HOME安心・安全防災その他要配慮者利用施設等における避難確保計画作成等の義務化について

要配慮者利用施設等における避難確保計画作成等の義務化について

計画作成の概要

 水防法による洪水浸水想定区域及び津波防災地域づくりに関する法律(以下「津波法」という。)による津波災害警戒区域内にある施設で、北斗市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設、避難促進施設の所有者又は管理者は、当該災害における利用者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成することが義務付けられています。

水防法(洪水)における対象となる河川及び要配慮者利用施設等

 北斗市内の6河川(常盤川、久根別川、大野川、戸切地川、流渓川、茂辺地川)の洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設を市が指定しました。

※   戸切地川、茂辺地川については、現在水防法による北海道知事指定の河川(水位周知河川)及び洪水浸水想定区域に指定されていませんので、計画の作成等について法的義務はありませんが、大雨による洪水浸水被害が予想される河川流域として、利用者の安全確保を図る観点から指定しています。戸切地川、茂辺地川の浸水想定区域内に所在する施設の所有者または管理者は、できるだけ計画の作成と訓練の実施に取り組んでいただきますようお願いいたします。

津波法(津波)における対象となる避難促進施設等

 市が指定した津波災害警戒区域内にある避難促進施設の所有者または管理者は、利用者の避難確保計画を作成したうえ、市へ報告しなければなりません。また計画に基づく訓練を実施するとともに、訓練実施後の報告もお願いいたします。

避難確保計画の作成

 避難確保計画の内容については必要な項目が定められていますので、国土交通省のホームページにある「避難確保計画作成の手引き」を参考に作成してください。

  1.  市では、避難確保計画を簡易に作成することを目的とした「ひな型(Excel)」を提供しております。必要最小限の項目を入力するようになっていますが、必ずしも各施設の状況を反映したものではありません。適切な計画を作成するため、各施設においてはシート上に作成された計画内容を十分確認し、必要な場合修正して避難確保計画の作成にお役立てください。なお、すでに水防法(洪水)での避難確保計画を作成、市へ提出している施設等につきましては、津波法(津波)のみの避難確保計画を作成してください。
  2.  複数の要配慮者利用施設を同一建物又は同一敷地内に所有する場合などは、複数施設を一体として所有者が避難確保計画の作成等を行うことや、各施設の管理者が合同で避難確保計画を作成することも可能です。個別計画で作成するか、一体的に扱う計画として作成するかについては、施設の立地状況や周辺の水害リスク、利用者の特性や職員の体制等を踏まえて、施設側での判断をお願いします。

計画作成時の参考資料

各計画作成時に必要な情報、資料等を掲載していますので参考にしてください。

※戸切地川と茂辺地川の「浸水継続時間」のデータはありませんので「12時間未満」としてください。

※戸切地川と茂辺地川の「家屋倒壊等氾濫想定区域」はありませんので空欄としてください。

※最大津波の到達時間は代表6地点(七重浜、大野川河口、富川、矢不来、茂辺地、当別)の到達時間となりますので、代表地点間の第1波における少ない時間を記入してください。

避難確保計画作成(変更)の報告

  1.  各施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、北斗市長に報告しなければなりません。また変更したときも同様です。
  2.  作成した「避難確保計画」は、「避難確保計画作成(変更)報告書」に添付し3部提出してください。
  3.  提出先は、担当課窓口へ直接提出するか、郵送による提出も受け付けていますが、1部は受付印押印のうえ返却しますので、必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  4.  既存の消防計画に「避難確保計画」の項目を追加して作成される場合は、北斗消防署にも提出が必要となりますのでご注意ください。

訓練実施報告

  1.  作成した避難確保計画に基づき、訓練を行なった場合は「避難訓練実施報告書」を3部作成し提出してください。
  2.  提出先は、担当課窓口へ直接提出するか、郵送による提出も受け付けていますが、1部は受付印押印のうえ返却しますので、必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

※   訓練の実施報告における法律上の義務はありませんが、各施設の訓練実施状況を把握することが必要となりますので、訓練を実施した際はその都度報告するようにして下さい。

担当課窓口及び宛先

【宛先】
〒049-0192
北海道北斗市中央1丁目3番10号
北斗市役所   総務部総務課   交通防災係

 

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