北斗市における建設業の社会保険等未加入対策について
北斗市が発注する建設工事において、社会保険等未加入対策を促進し、技能労働者の雇用環境の改善及び不良不適格業者の排除に取り組むため、市発注建設工事において、平成29年11月より原則、社会保険等未加入業者との一次下請契約を禁止することとしました。
建設工事における社会保険等未加入業者とは
「社会保険等未加入業者」とは、以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務が無い者を除く。)を指します。
1.健康保険法第48条の規定による届出義務
2.厚生年金保険法第27条の規定による届出義務
3.雇用保険法第7条の規定による届出義務
北斗市における未加入対策
(1)北斗市の工事請負契約約款を改正し、契約条項に社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方としてはならないことを追加します。(法令により社会保険等の加入義務が無い者(適用除外)は除きます。)これにより、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結した場合は契約違反となります。ただし、市が指定した期間内に加入手続きを行えば契約違反とはなりません。
(2)契約違反を理由として、元請業者に対し、指名停止措置及び工事施工成績評定の減点等の措置を行うこととなります。
適用時期
一次下請契約の禁止
平成29年11月1日以降に契約締結(随意契約を含む。)する建設工事になります。
※今後、二次以下の下請契約についても適用を予定しています(適用開始時期は未定)。
施工時に必要な事務手続き
受注者が下請業者を選定し、市に「下請負人選定通知書」及び「施工体制台帳」を提出する際に、下請業者が各保険に加入をしていることを証明する書類も併せて提出してください。なお、社会保険等未加入業者と下請契約を締結した場合には、具体的な理由を記載した理由書を提出してもらいますが、理由書の提出がない場合や、理由書によっても社会保険等未加入業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別な事情があると認められない場合は、契約違反とし指名停止等の対象となりますのでご注意ください。
※具体的な手続き等については、通知・様式等を参考にしてください。
通知・様式
通知 |
パンフレット及び社会保険等確認書類一覧 事務手続フロー図 |
|
様式 |
社会保険等適用除外申出書
未加入業者下請負契約理由書
|
その他
国土交通省で推進している建設業の社会保険未加入対策についてのページに参考資料やQ&Aがありますので参考にしてください。リンクが切れている場合は国土交通省ホームページ内で「建設業の社会保険未加入対策」で検索してください。
リンク:国土交通省(建設業の社会保険未加入対策について)