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重層的支援体制整備事業について

令和3年4月の社会福祉法の一部改正により、地域共生社会の実現に向けた具体的な方策として、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

背景には次のような難しい相談事案の急増がありました。(全国で実際にあった事例)
・複雑化・複合化した事案(8050問題、ヤングケアラー、育児と介護のダブルケア、家計破綻等)
・制度の狭間に落ちる事案(社会的孤立、ゴミ屋敷、ひきこもり、外国籍の派遣切り等)

本市においても各相談窓口や相談支援機関では、従前から様々な暮らしの困りごとをお聞きしてきましたが、令和6年度の移行準備事業を経て、令和7年4月から「重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。

分野別の支援体制では対応しきれなかった複雑化・複合的な問題に対応するため、これまでに培ってきた各分野の専門性を活かした包括的な支援体制を構築します。そして、全支援者がチームとなり問題解決に向けて一緒に考え、継続的な伴走支援を行うことができる体制づくりを目指します。

自分のこと、家族のこと、そして、近所のこと。身近にある「困りごと」は、ひとりで悩まず、近くの相談支援機関まで相談をお寄せください。
「どこに相談したらいいか分からない」、「誰にも相談できずに悩んでいる」といった相談にも対応し、必要な関係機関や専門的な相談員につなぐ「支援の入口」です。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業とは、高齢・障がい・子ども・生活困窮といった分野別の相談支援体制のみでは解決に結びつかないような、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、市町村全体がチームとなる分野横断的な包括的支援体制のもと「年齢や性別、障害の有無等にとらわれない相談支援」「多様な社会参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を実施する体制を構築し、人々のつながりによって、みんなでみんなを支える「ひとづくり」「まちづくり」の手段です。

    重層的支援体制整備事業のイメージ


     (厚生労働省  地域共生社会のポータルサイトより)  
  重層的支援体制整備事業のイメージ図(PDF 216KB)

 重層的支援体制整備事業における各事業の相関図

  重層的支援体制整備事業における各事業の相関図(PDF 236KB)

重層的支援体制整備事業における事業内容

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。

3つの支援は、5つの事業により構成され、それぞれの事業が連携し、一体的に事業を実施します。

【支援別概要】
事業名 事業内容
1  相談支援 包括的相談支援事業 既存の相談機関において、属性や世代を問わず包括的に相談を受け止め、複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業へつなぎます
≪既存の相談機関≫
・地域包括支援センター(高齢者)
・障害者相談支援事業所(障がい者(児))
・利用者支援事業(子ども)
・自立相談支援事業(生活困窮者)
【新規事業】
多機関協働事業
・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築します
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たします
・支援関係機関の役割分担を図ります
【新規事業】
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
・支援が届いていない人に支援を届けます
・会議や関係機関とのネットワークにより潜在的な相談者を見つけます
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置きます

2  参加支援

【新規事業】
参加支援事業
・社会とのつながりを作るための支援を行います
・利用者ニーズを踏まえたメニューを作成します
・定着支援と受入先への支援を行います
・特に既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応することを目指します
3  地域づくりに向けた支援 地域づくり事業

既存の地域づくりに関する事業を活かして、多様な属性の住民同士が交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源開発、支援ニーズと地域資源のマッチング等を行います
≪既存の事業≫
・地域介護予防活動支援事業(高齢者)
・生活支援体制整備事業(高齢者)
・地域活動支援センター事業(障がい者(児))
・地域子育て支援拠点事業(子ども)
・生活困窮者支援等のための地域づくり事業(生活困窮者)

本市における各事業の実施概要

本市では、市関係部署や社会福祉協議会、各分野の関係機関など既存の相談拠点が持つ強みやネットワークを最大限に活かしつつ、地域共生社会の実現に向け、市と北斗市総合相談支援センター(北斗市社会福祉協議会内)を中心に、関係機関等と協働し各事業を実施していきます。

各分野の相談支援機関で受けた相談から発見された単独の支援では困難なケースや他の関係機関と一緒に考えることで、よりよい支援ができると思われるケースに関して、分野を越えて連携し、課題解決に向けたアプローチや相談者に寄り添い続ける流れをつくります。

【事業別実施方法】
社会福祉法 事業名 実施事業 実施方法
第106条の4
第2項
第1号 包括的相談支援事業 地域包括支援センター【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
障がい者相談支援事業【障がい者関連】 委託(社会福祉法人侑愛会)
利用者支援事業【子ども関連】
自立相談支援事業【困窮者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第2号 参加者支援事業 新規 市・一部委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第3号 地域づくり事業 地域介護予防活動支援事業【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
生活支援体制整備事業【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
地域活動支援センター事業【障がい者関連】 委託(NPO法人はあと)
地域子育て支援拠点事業【子ども関連】 委託(社会福祉法人侑愛会、社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
  生活困窮者支援等のための地域づくり事業【困窮者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第4号 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 新規 市・一部委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第5号 多機関協働事業 新規 市・一部委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第6号 支援プラン作成 新規(第5号において実施) 市・一部委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)

北斗市重層的支援体制整備事業関係資料等

 ・北斗市相談・支援事業所一覧(令和7年2月)(PDF 3MB)

 ・高齢者の生活を支える北斗市社会資源集(令和6年10月)(PDF 3.13MB)  

重層的支援体制整備事業・関係リンク

地域共生社会のポータルサイト(厚生労働省・外部サイト)

 ・地域共生社会とは(厚生労働省・外部サイト)

 ・地域共生社会の実現に向けた取組の経緯(厚生労働省・外部サイト)

 ・重層的支援体制整備事業について(厚生労働省・外部サイト)

 ・関係規定等(厚生労働省・外部サイト)

重層的支援体制整備事業について(北海道・外部サイト)

 ・重層的支援体制整備事業について(北海道・外部サイト)

困りごとはまず相談しましょう

市では、市民の皆さんが抱える「困りごと」の相談を受け止め、必要に応じて関係課・関係機関と連携して支援を行います。

困ったことがあれば、まずは身近な窓口へ相談しましょう。また、日ごろから人とのつながりを大切にし、お互いに気にかけあって、気になること、心配な人がいたら相談につなげることも必要です。

■相談先について
 相談先がわかる場合は、分野別相談支援事業所へ直接ご連絡ください。
 どこに相談したらよいかわからない場合は、連絡しやすいところへご連絡ください。適切な支援先へご案内します。(必要に応じて複数の相談機関と連携して対応する場合があります。)

主な相談先

北斗市総合相談支援センター(北斗市社会福祉協議会内)

 所在地:北斗市中野通2丁目18番1号  電話番号:0138-74-2500

北斗市民生部保健福祉課地域包括ケア推進係 

 所在地:北斗市中央1丁目3番10号  電話番号:0138-73-3111

【分野別相談支援事業所一覧】
分野 事業所名 所在地 電話番号
高齢者 地域包括支援センターかけはし 中野通2丁目18番1号
(北斗市社会福祉協議会内)
0138-74-2530
障がい者(児) 障害者生活支援センター・ぱすてる 函館市石川町90-7 0138-34-2611
子ども こども家庭センター 中央1丁目3番10号
(北斗市役所内)
0138-73-3111
生活困窮者 生活相談支援センター 中野通2丁目18番1号
(北斗市社会福祉協議会内)
0138-74-2500

 

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