北斗市では、東京圏の大学・大学院へ通う学生が卒業時に北斗市へUIJターンすることを促進するための地方就職学生支援事業を実施します。
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域(外部サイト)を除く地区を指します。
地方就職学生支援事業
東京都に本部のある大学・大学院の東京圏内キャンパスに4年以上在学し、卒業・修了した方が、道内企業に就職して北斗市内へ転入した場合に地方就職支援金を支給します。
地方就職支援金は次の2種類です。
- 交通費~道内企業への就職活動(選考面接・採用試験)に要した経費
- 移転費~道内企業へ就職するため、北斗市への移転(引っ越し)に要した経費
支給金額
交通費:往復交通費の2分の1(上限26,000円)
- 支給は1人1回までです。
- 企業から旅費が支給される場合は重複して支援を受けることはできません。
移転費:移転に要する最低限の実費(上限418,500円)
- 引っ越し業者3社以上の見積が必要です。
- 3社未満または最低限の実費が証明できなければ、上限113,500円となります。
支給対象者
移住に関する要件
次のいずれにも該当する必要があります。
移住元に関する要件
- 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・修了していること。
※交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。
※対象キャンパス(外部サイト)をご確認ください。 - 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
移住先に関する要件
- 北斗市に移住したこと。
※交通費については、道内企業に就職することが内定している場合も対象となります。 - 申請する時、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
※在学中に交通費を申請する場合は、申請時に就業開始予定日前1年以内であること。 - 申請日から5年以上、継続して北斗市に居住する意思を有していること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道知事及び北斗市長が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
次のいずれにも該当する必要があります
就業先に関するの要件
- 勤務地が北海道内に所在する企業に、大学・大学院等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務委託営業者ではないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
※在学中に交通費を申請する場合は、その見込みであること。 - 北斗市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
※在学中に交通費を申請する場合は、その採用予定であること。
申請方法
次の書類をそろえて北斗市へ申請をしてください。
交通費の場合
- 申請書(様式第7号の1)(PDF 96.1KB)
- 交付申請に関する誓約事項(別紙1)(PDF 79.4KB)
- 個人情報の取扱い(別紙2)(PDF 65.4KB)
- 就業証明書(様式第8号の2)(PDF 77.8KB)
※在学中の場合は、内定証明書(様式第8号の1)(PDF 91.9KB)となります。 - 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
※在学中の場合は、在学証明書となります。 - 交通費の領収書(日付、区間、金額がわかる書類)
- 写真付き身分証明書(本人確認できる書類)
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
移転費の場合
- 申請書(様式第7号の2)(PDF 93.9KB)
- 交付申請に関する誓約事項(別紙1)(PDF 79.4KB)
- 個人情報の取扱い(別紙2)(PDF 65.4KB)
- 就業証明書(様式第8号の2)(PDF 77.8KB)
※在学中の場合は、内定証明書(様式第8号の1)(PDF 91.9KB)となります。 - 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
※在学中の場合は、在学証明書となります。 - 移転費の領収書
- 引っ越し業者3社からの見積書
- 写真付き身分証明書(本人確認できる書類)
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
交通費と移転費の場合
交通費と移転を同時に申請する場合は、次の申請書とし、添付書類は上記を参照してください。
補助金の返還について
補助金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職学生支援補助金の全額又は半額の返還が必要です。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業しなかった場合
- 申請から1年以内に北斗市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に北斗市に住民票がある場合を除く)
- 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
- 北斗市への転入日から3年未満で北斗市以外へ転出した場合
半額の返還
転入日から3年以上5年以内に北斗市以外へ転出した場合
その他の就業支援制度
北斗市では、就業を応援する様々な制度をご用意しております。
北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金【北斗市独自制度】
若年層の回帰と本市への定住を促進することを目的に、大学等の修学にあたり奨学金の貸与を受けた方に対し、北斗市に居住し、市内または近隣市町の事業所等に就職した場合、奨学金の償還の一部を補助します。
詳細は「北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金【北斗市独自制度】」をご確認ください。
北斗市移住就業支援交付金【北斗市独自制度】
移住定住促進と市内事業所の人材不足の解消を図ることを目的に、北斗市内の認定事業者に正規雇用として新規採用され、渡島・檜山管外から移住した方に引越し等に要する費用として一律10万円を交付します。
詳細は「北斗市移住就業支援交付金【北斗市独自制度】」をご確認ください。
北斗市就職活動交通費等助成事業補助金
人手不足を解消するために、北斗市内の事業所に就職を目指す渡島・檜山管外の受験者に対して、採用試験地までの交通費、宿泊費を助成します。
詳細は「北斗市就職活動交通費等助成事業補助金」をご確認ください。
北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金
市内に所在する介護保険事業所または一部の障害福祉サービス事業所において、初めて介護職員等として就労を開始した方に対し、奨励金を支給します。
詳細は「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」をご確認ください。
保育士等就労奨励金制度
市内の保育所・幼稚園・認定こども園(以下、保育施設等)において、乳幼児の保育に従事する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(以下、保育士等)として就労する方を対象に、奨励金を支給します。
詳細は「保育士等への支援の取組みについて」をご確認ください。