北斗市では、東京圏の大学へ通う学生が、卒業時に北斗市へUIJターンすることを促進するため、道内企業の選考面接に参加するための交通費の半額分を支援する地方就職学生支援事業を実施します!
補助内容
往復交通費の2分の1(上限額26,000円)
- 令和6年10月1日以降に採用内定を受けた場合の、令和6年6月1日以降の面接に要した往復交通費の2分の1を助成します。
- 支給は1人1回までです。
- 企業から旅費が支給される場合は重複して支援を受けることはできません。
支援対象者の要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
※対象キャンパスをご確認ください。
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域を除く地区を指します。 - 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
- 卒業後に北斗市に移住する意思があること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道及び申請者の移住する実施市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業先に関する要件
- 勤務地が北海道内に所在すること。
- 北斗市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
申請方法等
申請の流れ
北海道内企業の選考活動を経て、令和6年10月以降の正式な内定後に北斗市へ申請をしてください。
必要書類
・申請書(北斗市へ移住する意思の宣言)PDF(95.6KB)・XLSX(21.3KB) 別紙1(PDF 62.1KB)・別紙2(PDF 55KB)
・内定証明書 PDF(95.7KB)・XLSX(20.7KB)
・在学証明書(原本)
・就職先企業による証明書
・交通費の領収書
・交付対象者としての要件を満たすことを証する書類
補助金の返還について
補助金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職学生支援補助金の全額又は半額の返還が必要です。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請から1年以内に北斗市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に北斗市に住民票がある場合を除く)
- 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
- 北斗市への転入日から3年未満で北斗市から転出した場合
半額の返還
転入日から3年以上5年以内に北斗市から転出した場合
その他の就業支援制度
北斗市では、就業を応援する様々な制度をご用意しております。
北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金【北斗市独自制度】
若年層の回帰と本市への定住を促進することを目的に、大学等の修学にあたり奨学金の貸与を受けた方に対し、北斗市に居住し、市内または近隣市町の事業所等に就職した場合、奨学金の償還の一部を補助します。
詳細は「北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金【北斗市独自制度】」をご確認ください。
北斗市移住就業支援交付金【北斗市独自制度】
移住定住促進と市内事業所の人材不足の解消を図ることを目的に、北斗市内の認定事業者に正規雇用として新規採用され、渡島・檜山管外から移住した方に引越し等に要する費用として一律10万円を交付します。
詳細は「北斗市移住就業支援交付金【北斗市独自制度】」をご確認ください。
北斗市就職活動交通費等助成事業補助金
人手不足を解消するために、北斗市内の事業所に就職を目指す渡島・檜山管外の受験者に対して、採用試験地までの交通費、宿泊費を助成します。
詳細は「北斗市就職活動交通費等助成事業補助金」をご確認ください。
北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金
市内に所在する介護保険事業所または一部の障害福祉サービス事業所において、初めて介護職員等として就労を開始した方に対し、奨励金を支給します。
詳細は「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」をご確認ください。
保育士等就労奨励金制度
市内の保育所・幼稚園・認定こども園(以下、保育施設等)において、乳幼児の保育に従事する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(以下、保育士等)として就労する方を対象に、奨励金を支給します。
詳細は「保育士等への支援の取組みについて」をご確認ください。