北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金制度
本市では、市内に所在する介護保険事業所または一部の障害福祉サービス事業所において、初めて介護職員等として就労を開始した方に対し、奨励金を支給します。支給には要件がありますので、以下の内容をご確認ください。
新規就労奨励金
対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 市内の事業所*1で、初めて正規雇用*2かつ常勤*3の介護職員等*4として就労した方
- 基準日*5が令和6年4月1日以降であること
- 1年以上の継続就労が見込む方
- 過去に当該奨励金、「函館市介護人材等地域定着奨励金」又は「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがない方
※ 外国人技能実習生や特定技能外国人は対象となりません。
*1 | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた事業所 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項各号及び第2項第6号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定するサービスを提供する事業所 |
*2 | 雇用(労働)契約又は労働条件通知書等(試用期間等の定めがある場合はその期間を含む。)が1年以上である雇用 |
*3 | 週の労働時間が30時間以上を見込む勤務形態 |
*4 | 上記に掲げる事業所に勤務し、主たる業務が、施設内における入浴介助や排せつ介助、食事介助等の身体上の介助、訪問による身体介護、生活援助若しくは移動支援又はこれらに準じる業務等の利用者への直接介護等に従事する者 |
*5 | 市内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日(当該事業所との雇用契約等において、試用期間等の定めがある場合は、試用期間等を終える日の翌日) |
支給額
- 介護福祉資格をお持ちの方 20万円
- 介護福祉資格のない方 10万円
継続就労奨励金
対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 新規就労奨励金を受給された方、または「函館市介護人材等地域定着奨励金」もしくは「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の新規就労に対する奨励金の支給を受けた方
- 1に掲げる奨励金受給時と同一の法人が運営する市内に所在する事業所において、支給時と同様の業務内容および雇用形態で就労している方
- 北斗市内、函館市又は亀田郡七飯町の区域内で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から起算して、1年を超えて就労をしている方
支給額
- 12か月ごとに10万円(最大36か月分)
※ 支給要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した月の前月分の期間の割合を10万円に乗じて得た額と
します。
申請について
申請に必要な書類
新規就労奨励金
- 北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給申請書 (DOCX 18.3KB)
- 雇用契約書等の写し
- 新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申立書兼同意書 (DOCX 17.2KB)
- 雇用状況等証明書 (DOCX 18.5KB)
- 介護福祉士資格登録書の写し(有資格者の場合)
- 口座振込依頼書 (DOCX 16.8KB)
- その他、市長が必要と認める書類
継続就労奨励金
- 就労状況証明書 (DOCX 18.5KB)
- 口座振込依頼書 (DOCX 16.8KB)
- その他、市長が必要と認める書類
北斗市UIJターン奨学金償還支援事業【北斗市独自事業】について
また、市では、若年層の回帰と本市への定住を促進することを目的に、大学等の修学にあたり奨学金の貸与を受けた方に対し、北斗市に居住し、市内または近隣市町の事業所等に就職した場合、奨学金の償還の一部を補助します。
詳しくは北斗市UIJターン奨学金償還支援事業【北斗市独自事業】をご覧ください。
申請窓口
〒049-0192 北斗市中央1丁目3番10号
北斗市民生部保健福祉課(1階 6番窓口)
電話:0138-73-3111(内線157~159)