保育士等就労奨励金制度(令和6年4月1日開始)
本市では、市内の保育所・幼稚園・認定こども園(以下、保育施設等)において、乳幼児の保育に従事する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(以下、保育士等)として就労する方を対象に、2種類の奨励金を支給する制度を新たに始めました。
支給には各種要件がありますので、以下の内容をご確認ください。
新規就労奨励金
- 対象者
1 令和6年4月1日以降に市内の保育施設等で初めて常勤の保育士等として就労した方
2 1年以上継続して就労する意志のある方 - 支給額
20万円
※次の内容にあてはまる方は対象外となりますのでご注意ください
・渡島地域の保育施設等、認可外保育施設、及びその他乳幼児を保育する施設において、常勤の保育士等として就労した経験がある方
・令和6年3月31日までの間に市内の保育施設等で働き始めた方
・就労先の費用負担が発生する職業紹介業者を経由して就労された方
継続就労奨励金
- 対象者
1 市内の保育施設等で常勤の保育士等として就労している方
2 同一の法人が運営する市内の保育所等で、1年以上常勤の保育士等として勤務した期間の通算区分が、3年・6年・9年のいずれかに達した方
3 1年以上継続して就労する意志のある方 - 支給額
3年到達:10万円
6年到達:10万円
9年到達:10万円
※該当区分の年数に達して1年以上経った方は、その年数の奨励金は受給できません
※渡島地域の他の自治体で同じ区分の奨励金を受給した場合、その区分の奨励金は受給できませんのでご注意ください。(例えば、函館市で3年就労の給付金を受給した後、北斗市で常勤として就労開始した方は、北斗市で働き始めてから6年継続したときに、6年就労の給付金を受給することができます。)
手続き方法
新規就労奨励金及び継続就労奨励金についての申請は、就労先の施設を通じてお手続きくださいますようお願いいたします。