介護保険料

 介護保険は、介護が必要なかたを社会全体で支える制度として40歳以上のすべての人が加入しており、年齢によって2種類に区分されています。

  • [ 第1号被保険者 ]65歳以上のかた
  • [ 第2号被保険者 ]40歳以上65歳未満のかた

  区分によって保険料率や納付方法に違いがあります。

1.第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料

 令和5年度の第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料は、次のとおりとなります。

令和5年度介護保険料段階一覧表
段階 月額 年額 対象者
1 1,980円 23,760円 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者のかた
・または、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた
・生活保護の受給者のかた
2 3,300円 39,600円 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下のかた
3 4,620円 55,440円 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えるかた
4 5,940円 71,280円 ・世帯員に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税のかた
・また、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた
5 6,600円 79,200円 ・世帯員に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税のかた
・また、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるかた
6 7,920円 95,040円 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた
7 8,580円 102,960円 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた
8 9,900円 118,800円 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた
9 11,220円 134,640円 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満のかた
10 12,540円 150,480円

・本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上のかた


2.40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

 国民健康保険など、そのかたが加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて決められ、健康保険(医療保険)の保険料と併せて納めます。
 保険者が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国分が一括して集められ、そこから各市町村に交付されています。

3.保険料の納付方法

 保険料の納付方法は特別徴収普通徴収の2種類があります。毎年6月中旬に送付いたします納入通知書にてご確認ください。

(1)特別徴収

 年金からの天引きにより介護保険料を納めていただく方法です。
 年金を年額18万円以上受給しているかたは、自動的に特別徴収へ切り替えとなります。
 なお、新たに65歳になったかた、他市町村より北斗市に転入してこられたかたは特別徴収が開始されるまで普通徴収となります。
 開始時期につきましては下記の表のとおりとなります。

特別徴収の開始時期
北斗市の介護保険第1号被保険者になった時期 特別徴収の開始時期
令和4年4月~9月 令和5年4月
令和4年10月~11月 令和5年6月
令和4年12月~令和5年1月 令和5年8月
令和5年2月~令和5年3月 令和5年10月

 

※目安であるため必ずしも皆さまに当てはまるわけではございません。

(2)普通徴収

 市より送付する納付書または口座振替により介護保険料を納付していただく方法です。

(3)口座振替のご案内

市が指定する金融機関で口座振替の手続きをすると、口座から振替ができ、便利で安心です。
保険料の納入通知書、預貯金通帳 、印鑑(通帳の届出印)を持って、金融機関で手続きしてください。

4.保険料の納期について

 介護保険料の納期は下記のとおりです。年の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる場合はこの限りではありませんので納入通知書をご確認ください。

(1)特別徴収の場合

 各月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の支給の際に直接天引きにより納付いただきます。

(2)普通徴収の場合

 年度当初から介護保険の資格を有するかたは納入通知書を6月に送付いたします。納付は6月~2月までの9ヶ月9回分割での納付です。
 ※納期限は基本的に月の末日ですが、休日・祝日によって変更となる場合があります。詳細は納入通知書をご覧ください。

 年の途中で介護保険の被保険者となったかたにつきましては、介護保険の資格取得月の翌月中旬に納入通知書をお送りします。
 納期限は納入通知書が届いた月から次の2月までの月数で分割の納付です。2月以降に通知書が届いた場合は送達月の1回で納付です。

普通徴収の例

  1. 10月に65歳へ到達し介護保険の資格を取得→11月に通知書が届き、11月~翌年2月の4回分割。
  2. 2月に転入し介護保険の資格を取得→3月に通知書が届き、3月の1回で納付。

5.保険料を納めるのが困難な場合は

(1)収納相談について

 納期限までに保険料の納付ができない場合は必ず総務部収納課へご相談くださ 

(2)減免について 

 下記のような場合に、申請により介護保険料が減免される制度があります。詳しい要件については「介護保険料の減免について」をご覧ください。

  • 災害により被害を受けた場合
  • 前年と比べ収入が大きく減少した場合
  • 災害により農作物、漁獲物に大きな損害を受けた場合

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