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介護保険料の減免について

介護保険料の減免について

 減免とは、条例の定めるところにより保険料額の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいいます。
 減免にあたっては、徴収猶予や納期限の延長等の措置を講じてもなお、その納付が困難であると認められる時に行うものですが、その決定は、納税義務者からの申請を受け、収入や資産等を調査し総合的に判断して行います。
 ※ 所得の見込額や減少割合などを判断する際には、失業給付金や遺族年金・障害者年金などの非課税所得も含まれます。

  • 減免申請書(PDF 56.5KB)
    申請理由により、減免申請書に添付していただく必要書類が違います。詳しくは保健福祉課介護保険係までお問い合わせください。

 

A.災害により家財へ損害を受けた場合

対象となる方

その方(その世帯に属する生計中心者を含む)の所有している住宅・家財が災害により損害を受け、下記のすべてを満たす方

  1. 損害の金額がその住宅・家財の価格の10分の3以上である
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である

 

B.生計中心者の所得に減少があった方

対象となる方

その方及びその世帯に属する生計中心者が下記のすべてを満たす方

  1. 前年の所得が生活保護基準相当額の1.3倍以下である
  2. 当該年度の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以下である

C.災害により農作物又は漁獲物の減収があった方

対象となる方

冷害、凍霜害、干ばつ、津波、高潮、風水害により受けた農作物・漁獲物の減収の被害を受け、下記のすべてを満たす方

  1. 農作物又は漁獲物の減収による損失の合計額(農作物共済金額または、漁業共済金額を除く)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である
  2. 前年中の合計所得金額が1,000万円以下である
  3. 農業所得または漁業所得以外の所得が400万円を超えない

 

D.減免を受けられない場合

下記に当てはまる場合は減免を受けることができません。

  • 徴収猶予や納期限の延長等の措置により納付が可能である場合
  • 納期限までに申請がなかった場合(減免の事由が生じた日以前に納期限未到来分の介護保険料が納付されている場合は、納期限までに申請があっても、その納付されている介護保険料は減免を受けられません。)

また、所得が皆無または著しく減額になったことによる減免については、下記に当てはまる場合も減免を受けることができません。

  • 蓄積された資産または仕送りなどにより生活に支障がない場合
  • 生活困窮の状態が当該年度内に減免を要しない状態となる見込みがある場合
  • 前年度までの税額を完納していない場合(納付相談により分納を履行している場合を除く)

 

 

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