重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が加入している健康保険から払い戻される高額療養費があります。 (保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。)
70歳未満の方は、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上超える医療が2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
なお、自己負担限度額によっては同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)
※北斗市では、医療助成を受けている方の自己負担額を全額市が負担しております。
※自己負担限度額は加入している健康保険によって基準が異なります。自己負担限度額については加入している健康保険へお問い合わせください。
入院など医療費が高額となる場合は
入院など医療費が高額となる場合に一医療機関ごとの窓口での支払を、自己負担限度額までにすることがでます。
この制度を利用するには、事前に加入している健康保険組合等から限度額適用認定証の交付を受けて、医療機関の窓口に提出してください。
限度額適用認定証を医療機関に提出すると、他の医療機関の受診や世帯合算となる医療費がない限り、高額療養費の手続きの必要はなくなります。
自己負担限度額とは
高額療養費制度では、下表の上限金額を超える部分の差額を払い戻すこととなっていますので、北斗市が負担した自己負担額が上限額を超えた場合、高額療養費の申請手続きをお願いすることになります。また、70歳未満の世帯と70歳以上の世帯では算出方法が異なります。
自己負担限度額(70歳未満の方)
条件 | 1か月あたりの上限《多数該当の場合》 |
---|---|
標準報酬月額が83万円以上 ※所得901万円を超える世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 《140,100円》 |
標準報酬月額が53万円~79万円 ※所得600万円~901万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 |
標準報酬月額が28万円~50万円 ※所得210万円~600万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 |
標準報酬月額が26万円以下 ※所得210万円以下 |
57,600円 《44,400円》 |
生活保護の被保険者や市区町村民税非課税世帯など | 35,400円 《24,600円》 |
※ 国民健康保険の場合の基礎控除後の所得
自己負担限度額(70歳以上の方)
条件 | 1か月あたりの上限《多数該当の場合》 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
現役並み所得者 (課税所得145万円以上※1) |
57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 |
|
一般 |
14,000円 |
57,600円 《44,400円》 |
|
低所得者 | 区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
条件 | 1か月あたりの上限《多数該当の場合》 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 《140,100円》 |
|
課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 |
||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 |
||
一般 | 18,000円 (※2) |
57,600円 《44,400円》 |
|
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※1.健康保険・船員保険等においては、月収28万円以上
※2.1年間の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。