老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。
(平成29年8月より、25年以上から10年以上へ変更されました。)
繰り上げ支給・繰り下げ支給
ご本人の希望で60歳から65歳前の間に請求(繰り上げ)か、65歳以後70歳までの間に請求(繰り下げ)することができます。
繰り上げ支給は受給額が一定割合で減額され、繰り下げ支給は増額されます。
支給には制限がありますので、詳しい内容は年金事務所へご相談ください。
老齢年金の受給要件・支給開始時期・年金額額について詳しくは(日本年金機構)外部リンク
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある、病気、けがによって、法に定める障がいに相当する場合になった時に支給されます。
ただし、下記の条件があります。
●被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。
または、
●直近の1年間に未納が無いこと。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額について詳しくは(日本年金機構)外部リンク
遺族基礎年金
被保険者(前記障害基礎年金のただし書きに該当する人)、または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、18歳未満の子(障がいのある子は20歳未満)と生計を同じくしている配偶者または子に支給されます。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額について詳しくは(日本年金機構)外部リンク
付加年金
付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
付加年金について詳しくは(日本年金機機構)外部リンク
寡婦年金
老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
寡婦年金を受け取るとき(日本年金機構)外部リンク
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)外部リンク
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の請求先
・ 国民年金第1号被保険者期間の加入者:市役所
・ 国民年金第3号被保険者期間を含む加入者:年金事務所
・ 厚生年金のみの加入者:年金事務所
・ 共済年金のみの加入者:各共済組合
手続きに必要な書類・手続き場所は、加入されているかたによって異なります。
詳しくは市役所または年金事務所までに確認してください。
函館年金事務所 0138-82-8000 音声ガイダンスあり(詳細が確認できます)
特別障害給付金制度
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障がい者の人に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。
特別障害給付金制度について詳しくは(日本年金機構)外部リンク