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スポーツ合宿 施設利用ルール

北斗市運動公園内のスポーツ施設利用の受付

北斗市運動公園内のスポーツ施設を合宿利用する場合は、利用日毎に必ず総合体育館入口の受付で施設利用申請をしてからご利用ください。

  • 対象施設
    多目的広場(陸上競技場)、野球場、総合体育館、テニスコート、弓道場、自由広場
    ※フットボール場、市民プール、パークゴルフ場は各施設受付で利用申請してください。

複数の団体によりスポーツ施設を利用する場合

 市内の競技団体とより一層交流を図っていただくことを目的に、合同練習に参加する競技団体の所在に対し、利用する施設ごとに次のルールを設けています。

  • ルール内容
    合同練習に参加する団体のうち、2分の1以上の団体が合宿団体※、または市内競技団体であること
    ※合宿団体とは、スポーツ技術向上を目的に練習、研修を行うため、市内宿泊施設に宿泊する市外に所在する団体のことです。
  • 対象施設
    フットボール場(多目的広場インフィールドを含む)、野球場、体育館

合同練習を実施する場合の合宿申込書記入方法

  • 複数の団体による合同練習を計画している場合は、「北斗市スポーツ合宿申込書」を提出する際に、日程表の欄に合同練習を行う相手団体の団体名を記入してください。
  • 合同練習時に合宿団体、市内競技団体以外の団体(例:宿泊を伴わず函館市から参加する団体など)のみが施設を利用する時間が発生する場合は、その利用時間に応じて施設利用料を徴収しますので、発生する見込みの時間を日程表に記入してください。
  • 記入方法については、下記の「合同練習を計画している場合の北斗市スポーツ合宿申込書(日程表)の記入例」からご確認ください。

 「合同練習を計画している場合の北斗市スポーツ合宿申込書(日程表)の記入例」 (PDF 105KB)

スポーツ施設の合宿利用日数の制限

 市内競技団体によるスポーツ施設の利用機会を確保するために、合宿でスポーツ施設を利用できる日数(全ての合宿団体が利用できる総日数)を制限させていただきます。

長期休み期間中の施設利用制限

  • 対象期間
    春休み、ゴールデンウイーク、夏休み、冬休み
    ※春休み、夏休み、冬休みは市内に所在する学校のうち、休み期間中の学校が1校以上ある限り、当該休み期間とします。ゴールデンウィークは4月29日から5月5日までを基本とし、直前、直後に土曜日・日曜日・振替休日がある場合、それらの期間も含めるものとします。
     
  • 対象施設
    フットボール場(多目的広場インフィールド含む)、野球場、各体育館、市民プール

    ※多目的広場(陸上競技場)は複数の団体による共同利用が可能なので対象外とします。
     
  • 制限内容
    各スポーツ施設において休み期間中の概ね2分の1の日数まで合宿利用が可能

通常期間中の施設利用制限

  • 対象施設
    フットボール場(多目的広場インフィールド含む)、野球場、各体育館、市民プール

    ※多目的広場(陸上競技場)は複数の団体による共同利用が可能なので対象外とします。
  • 制限内容
    各スポーツ施設において、ひと月のうち、概ね2分の1の日数まで合宿利用が可能
    ひと月の中に長期休み期間がある場合は、その期間を除く日数のうち、概ね2分の1の日数まで合宿利用が可能

 

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