転入届の特例〔マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した転入・転出〕
「転入届の特例」とは、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。
マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した転出届
本人または同一世帯員で一緒に転出されるかたがカードお持ちの場合、カードを利用した転出の手続きができます。
注意事項
- カードを利用した手続きでは、「転出証明書」は発行されません。
- カードが利用できない状態(廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止など)の場合、カードを利用した手続きは行えません。
マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した転入届
転出の際にカードを利用した手続きを行なっている場合、転入先の窓口に本人または同時に転入する同一世帯員のカードをお持ちいただき、転入の手続きをすることができます。(手続き時に暗証番号の入力が必要です。)
注意事項
- 転入の届け出は、転出予定日から30日以内もしくは引越しした日から14日以内のいずれか早い日までに手続きを行なってください。
この期間を過ぎた場合、カードが失効となり、前住所地で転出証明書の再発行手続きのうえ、転入の手続きをしなければなりません。 - カードをお持ちのかたは、転入の手続き後、届出日から90日以内にカード継続利用の手続きを行なってください。期間内にカードの継続利用が行われない場合、カードは廃止されます。
(継続利用の手続きでは、あらかじめ設定している暗証番号が必要です。) - 同時に異動した家族のカードを使用して転入の手続きをしようとしたが、暗証番号がわからない場合はカードを利用した手続きができません。この場合、転出証明書が必要です。
- カードが利用できない状態(廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止など)の場合、カードを利用した手続きは行えません。
届け出ができる人
- 本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する同一世帯員
- 本人から委任された代理人(委任状が必要です。)
必要書類について
- 届け出に来るかたの本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 法定代理人の場合は戸籍謄本(本籍地が北斗市の場合、または同一世帯員の場合は不要)と申請者本人の認印
- 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)と申請者本人の認印
受付窓口と時間
受付窓口:市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで