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マイナンバーカード

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。詳しい制度内容については、次のリンクをご参照ください。

住所や氏名の変更については次のリンクをご参照いただきますようお願い致します。

マイナンバーカードの申請方法

通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼付のうえ、必要事項を記入してきりとり線に沿って紙から切り取り、同封されている返送用封筒に封入し郵送により申請してください。同封された申請書を紛失した場合、もしくは氏名や住所等が変更になった方は、通知カードに同封された申請書は使えなくなっておりますので、住民登録している市役所の窓口で申請書の再発行のお手続きをお願いいたします。申し込み後、マイナンバーカードができましたら、市役所から交付準備ができたことをお知らせするマイナンバーカード交付通知書(はがき)を送らせていただきます。
マイナンバーカードの申請は郵送の他に以下の方法でも申請できます。

【スマートフォンによる申請】
スマートフォンのカメラ等で顔写真を撮影し、スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。

【パソコンによる申請】
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、オンライン申請用サイトもしくは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。

【証明用写真機からの申請】
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
 

注意事項

申請書の記載情報に変更がある場合

引越しや婚姻などで「個人番号カード交付申請書」に記載されている氏名、住所に変更がある場合には、お手持ちの申請書は使用できませんので、北斗市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所の窓口で本人確認をさせていただいたうえで、新しい交付申請書をお渡しさせていただきます。(運転免許証等本人確認資料をお持ちください。)
詳しくは、マイナンバーカード記載事項変更届をご覧ください。

顔写真が適切なものでない場合

顔写真が適切なものではない場合、マイナンバーカードを交付できないことがあります。顔写真のチェックポイント、注意事項は通知カードに同封されたパンフレットもしくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。

マイナンバーカードの受取方法

北斗市からマイナンバーカード交付通知書(はがき)が届きましたら、次の書類を持参のうえ、交付通知書に記載されている交付場所へ必要書類をお持ちになり、本人がマイナンバーカードを受け取りに来てください。
※市役所でマイナンバーカードのお渡しの際に、お時間をいただくことがございますので、時間に余裕を持ってお越しください。

本人交付の場合

必要書類について
必要書類 備考

1.交付通知書(はがき)

交付通知書を紛失された方は北斗市役所市民課までご連絡ください。

2.本人確認書類

A又はBをご持参ください。

A

次のいずれかをご持参ください。

  • 住民基本台帳カード(写真付に限る)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書のうち1点(写真が付いていない場合は2点になります。)

交付時にコピーを1部とらせていただきます。

B

Aの書類をいずれもお持ちでない方

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている公的機関が発行している書類等のうち2点をご持参ください。
(医療受給者証などはいずれも有効期限内のものに限る)

3.通知カード

紛失の場合は、通知カード紛失届を提出していただきます。

4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードの受け取り時には、住民基本台帳カードは返納となります。

 

代理人による受け取りについて

病気や障害などのやむを得ない事情で、交付申請者本人が交付場所にお越しになることが困難であると認められる場合に限り、代理人にカードの受け取りをお願いできます。
代理人による受け取りが認められるケースと疎明資料(本人が来れないことの証明資料)は以下のとおりとなっておりますので、ご希望の場合は、必要書類をお持ちの上、代理人の方が受け取り窓口にお越しください。
※「仕事が忙しい」などの理由では該当しませんのでご留意願います。

代理人による受け取りが認められるケースと疎明資料
代理による受け取りが認められるケース 疎明資料(本人が来れないことの証明資料)
成年被後見人

戸籍謄本その他その資格を証明する書類

被保佐人及び被補助人 委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
中学生、小学生及び未就学児 不要
75歳以上の高齢者 不要
長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入所者又は施設入居者 入所証明書、入居証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等を客観的状況に照らして本人の受け取りが困難であると認められるかた) 出張や航行期間について所属する会社が証明する書類(任意様式)、勤務先の住所が記載されており本人の受け取りが困難と認められる社員証
海外留学しているかた 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生、高専生 学生証、在学証明書

ひきこもり状態にあるかた、心の問題など何らかの理由で自宅にいるかた

公的サービス等の従事者が作成する書類

代理人の交付をお考えの場合は窓口にお越しになる前に一度市役所市民課までご連絡ください。

代理による受け取りの際の必要書類
必要書類 備考

1.交付通知書(はがき)

裏面に必要事項をご記入のうえご持参願います。
本人欄、代理人欄、暗証番号欄すべて記入が必要です。

交付通知書を紛失された方は北斗市役所市民課までご連絡ください。

2.交付申請者と代理人それぞれの本人確認書類(うち1点は顔写真付き)

交付申請者の本人確認書類
Aから2点Aから1点とBから1点Bから3点

代理人の本人確認書類
Aから2点Aから1点とBから1点

左記のうち1点は顔写真付きである必要があります。
A
  • 住民基本台帳カード(写真付に限る)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書のうち1点(写真が付いていない場合は2点になります。)
  • マイナンバーカード

コピーを1部とらせていただきます。
有効期限内のものに限ります。

  B
  • 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている公的機関が発行している書類等(介護保険証、医療受給者証、年金手帳など)
  • 健康保険証または資格確認書
  • 本人名義の預金通帳
  • 民間企業の社員証
  • 学生証
  • 在学証明書
  • 病院または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(交付申請者が長期入院または施設に入所している場合に限る)
  • 法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類

顔写真を証明する書類の様式は以下のとおりです
病院長または施設長による顔写真の証明書類(入院中や施設入所中の場合) (PDF 85.5KB)
法定代理人や親権者による顔写真証明書類(未就学児) (PDF 89.9KB)
指定居宅介護支援事業者による顔写真証明書類(在宅で保険医療・福祉サービスを受けている場合) (PDF 94.1KB)

3.疎明資料

疎明資料(交付申請者本人がカードを受け取りに来れない理由を証明する書類)

上表の代理人による受け取りが認められるケースと疎明資料をご確認ください。

 

4.通知カード(お持ちのかたのみ)

 

5.住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)

マイナンバーカードの受け取り時に、住民基本台帳カードは返納していただきます。

 

マイナンバーカードの特急発行

乳児(満1歳未満)、紛失や破損による再交付、海外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方は、マイナンバーカードの特急発行を行うことができます。
特急発行を申請すると、申請から1週間程度で自宅にマイナンバーカードが郵送で届きます。(一部例外で市役所に届く場合もあります。)

特急発行の対象者

  • 満1歳未満のかた
  • 国外から転入されたかた
  • マイナンバーカードを紛失したかた
  • 届出によって住民票に記載された中長期在留者等のかた
  • 個人番号や住民票コードの変更によりカードが失効したかた
  • 焼失、損傷、カードの機能が損なわれたかた
  • カード表面の追記欄が満欄で、新しい情報を印字できなかったかた
  • 無戸籍などの理由で新たに住民票に記載されたかた
  • 刑事施設等から出所されたかた

※申請期間は上記の要件に該当した日から30日以内です。ただし、1歳未満のかたは満1歳になる前日までは、いつでも申請できます。
※特急発行の再交付手数料は2,000円です。通常の再交付手数料1,000円とは金額が異なりますので、ご注意ください。

特急発行の申請方法

上記、マイナンバーカードの受取方法に記載の確認書類をお持ちの上、北斗市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれかの窓口にお越しください。
なお、特急発行は代理人申請ができませんので、必ず申請者本人が窓口にお越しください。ただし、生まれたお子さんの申請を出生届と同時に行う場合のみ、本人来庁不要です。

顔認証マイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安があるかたの負担軽減のため、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
現在所有しているカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えることもできますので、ご希望の方は窓口にてご相談ください。

なお、顔認証マイナンバーカードは、通常のマイナンバーカードの機能が制限されたカードであるため、利用できるサービスが限られてしまいます。
切り替えをご検討される際は、ご注意ください。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービスと利用できないサービス

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 顔写真付きの本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 住民票や印鑑証明書などのコンビニ交付
  • その他のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み

マイナンバーカードを保険証利用するための登録を市役所の窓口で行う場合、本人の立ち合いが必要となりますが、顔認証マイナンバーカードを保険証利用する場合に限り、代理人による手続きが可能です。
手続には、代理人の本人確認書類のほか、同意書兼委任状の提出が必要となりますので、以下の様式を印刷して使用願います。

転入届の特例〔住民基本台帳カード(住基カード)・マイナンバーカード(個人番号カー ド)を利用した転入・転出〕

「転入届の特例」とは、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。詳しくは「転入の特例」をご覧ください。

 

通知カードの再発行について

通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止されたため、再発行はできませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードを紛失したときは

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府)(電話番号 0120-95-0178(無料))に電話し、機能の一時停止を行なってください。

    ※紛失の連絡は365日24時間対応しています。

  2. 警察に遺失届を出して、受理番号を控えてください。
  3. 市役所へ紛失の届出をしてください。再度マイナンバーカードを申請される場合には、市役所で申請書を発行してもらい、下記住所まで送付してください。

マイナンバーカード申請書の送付先

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

市ではマイナンバーカードの申請のお手伝いを行なっております。職員がタブレット端末を利用し、写真撮影およびオンライン申請をいたします。手数料は無料です。受付場所は市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所です。受付から申請終了まで20~30分かかりますが、窓口混雑時にはそれ以上お待ちいただくこともありますのでご了承ください。

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