通知カード廃止のお知らせ
通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止となりました。
廃止日以降は、通知カードの新規の交付申請・再交付申請および住所・氏名等券面変更の手続きができません。
ただし、通知カードに記載された住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてお使いいただけます。
通知カードと住民票の記載事項が一致していない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー記載の住民票の写しを取得していただく必要があります。マイナンバー記載の住民票の写しは本人、もしくは同一世帯の方であれば即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は、申請から1~2か月かかりますので、なるべくお早めに申請をお願いします。
通知カード廃止後以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得まで1~2か月かかります)
- マイナンバー記載の住民票の写し(本人もしくは同一世帯の方であれば即日発行可能)
- 通知カード(住所・氏名等が住民票の記載事項と一致するもの)
廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から郵送されます。既にマイナンバーが付番されている方には「個人番号通知書」は発行されません。また、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの交付申請については「マイナンバーカード・通知カード」をご覧ください。