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北斗市雇用促進支援補助金

 北斗市に居住する高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度障がい者、母子家庭の母等、発達障がい者又は難治性疾患患者(以下「対象労働者」という。)を雇用する中小企業事業主に対し、雇用促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、対象労働者に係る雇用機会の拡大を図るとともに、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)に基づき市内中小企業への就業を促進するため、国の特定求職者雇用開発助成金に市が上乗せして補助金を支給します。

補助対象者

 次の各号のいずれにも該当するもの。

  1.  次の特定求職者雇用開発助成金の支給決定(※1)を受けた中小企業事業主(※2)であること。
    1. 特定就職困難者コース助成金(雇用保険法施行規則第110条第2項第1号イ(1)から(6)に該当する者の雇用に関するものに限る)
    2. 生涯現役コース奨励金
    3. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金
  2.  1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が勤務する事務所、店舗又は工場が継続して本市の区域内に所在すること。
  3.  1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、継続して本市に居住している対象労働者を雇用していること。
  4. 次のいずれにも該当しないものであること。
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者
    2. 北斗市に納付すべき税をその年度末までに納付しない者
    3. 国、地方公共団体及び独立行政法人
    4. 申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係団体に該当する者
    5. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
    6. その他市長が不適当と認める者

※1 対象労働者に対して複数回の助成金の支給決定がある場合は、支給決定されるごとに補助金の申請を可能とする。
※2 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。

補助交付額

 国の特定求職者雇用開発助成金の支給1回につき、市が10万円を支給します。
 ※雇用保険法施行規則第110条第3項に規定する短時間労働者に該当する場合は、5万円
(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条第1項第2号に定める者をいう。)

申請に必要な書類

申請期限は国の助成金の支給決定日の翌日から起算して60日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日となっています。
年度末の申請については、ご連絡ください。

  • 北斗市雇用促進支援補助金交付申請書兼請求書_様式第1号 (XLSX 16.9KB)
  • 国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書の写し
  • 申請者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては履歴事項全部証明書の写し(助成金の支給決定における支給対象期の期間、本市に所在していることが分かる部分)
  • 対象労働者の住民票(助成金の支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が継続して本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされていることが分かる部分)
  • 申請者名義の振込口座の通帳の写し(口座名義人、口座番号、金融機関名、支店名の分かるページの写し)
  • 本人確認書類の写し(個人事業者に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

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経済部 水産商工労働課

商工労働係[内線285~287]

電話:
0138-73-3111
Fax:
0138-73-1415

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