北斗市では、若者や高齢者、女性の起業を支援するとともに、既存商店街や人口減少が著しい地域等の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、事業所や店舗を営業する場合の改修費用などを補助します。
北斗市商店街等元気づくり事業補助金リーフレット (PDF 503KB)
北斗市商店街等元気づくり事業補助金における「空き店舗等」とは?
原則として、事業や居住用として建てられ、事業計画認定申請時に活用されていない建築物を指します。ただし、事業計画認定申請時に事業のためなどに活用されている建築物であっても、申請者がその事業を承継し、なおかつ業種転換を行う場合は例外として「空き店舗等」として認めます。
事業承継とは?
法人の場合は、代表者の交代など、後継者が事業を承継することです。
個人事業主の場合は、先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を承継することです。
業種転換とは?
主たる業種(総務省が定める日本標準産業分類に基づく細分類の産業)を変更することです。
(例1)中華料理店→電気機械器具修理業
(例2)理容業→配達飲食サービス業
目次
1 対象者
2 対象となる事業
3 対象となる建築物
4 対象となる経費
5 補助金額
6 申請から補助金交付までの流れ
7 審査会の開催について
8 申請先
1 対象者
- 北斗市内の空き店舗等を活用して、店舗または事務所の運営を予定している者
また次のすべてを満たすこと。
- 事業計画認定申請日において事業を営んでいない個人が、主たる収入を得るため、活用する空き店舗等にて起業すること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 北斗市商工会に加入すること。
- 暴力団員に該当しない者であること。
- 活用する空き店舗等の所有者でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者が法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する空き店舗等で行う事業について、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、営業開始日までに当該資格又は許認可等を有する者であること。
2 対象となる事業
活用する空き店舗等の用途が、店舗または事務所であること。
また次のすべてを満たすこと。
- 3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
- 1日のうち、午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業する事業であること。
- 1週間のうち5日以上営業する事業であること。
- 活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
- 当該年度内に営業を開始する事業であること。
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、社会活動を行うことを目的とした事務所でないこと。
3 対象となる建築物
次のすべてを満たすこと。
- 次の1から3のいずれかに該当すること。
- 現に事業及び居住等の用に供されていない店舗等又は居住用建物
- 複数の店舗が営業できる建築物内において、壁、床、天井、建具等により区画された一の店舗
- 事業承継に伴い業種転換が行われる店舗等
- 都市計画法や建築基準法等の法令を遵守していること。
- 市の他制度の補助金の対象となった建築物でないこと。
4 対象となる経費
補助対象となる経費は、次に掲げる基準によるものとし、具体的対象経費は下記に定める。
- 空き店舗等で新たに補助対象事業を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。
- 既存店舗等において事業承継に伴い業種転換を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。
- 上記1と2に規定する改修費、備品購入費は、市内の2以上の事業者から見積書を徴収し、より安価な事業者へ発注した費用を補助対象経費とする。
※ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合を除く。 - 上記3に規定する市内の事業者が、次のいずれにも該当すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であること。
- 活用する空き店舗等の所有者でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 上記1と2に係る店舗等の面積が500平方メートル以上の場合は、補助対象外とする。
- テナント型店舗への形状変更に係る改修等の費用は、補助対象外とする。
- その他の補助事業又は移転補償対象による建て替え等、同種の補助金等の算定対象となる経費は補助対象外とする。
経費の種類 | 経費の分類 | 備考 |
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空き店舗等の改修費 |
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備品購入費 |
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5 補助金額
(1)補助対象経費の10分の10以内の額とし、300万円を上限額とする。
ただし、下記1から5の加算要件に該当する場合は、上記(1)の額にそれぞれ50万円を加算する。
※4と5の適用はいずれか一方となるため、加算要件の最大該当数は4項目となり、最大加算額は200万円となります。
- 若者、シニア加算…満35歳未満、満65歳以上(事業計画認定申請日時点での年齢)
- 女性加算…経営者(申請者)本人
- 移住加算…渡島・檜山管外から市内に転入
- 茂辺地・石別地区加算…当該地区での開業
- 商店会入会加算…上磯駅前、七重浜、本町
6 申請から補助金交付までの流れ
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7 審査会の開催について
下記ページにて開催日程・認定結果を公開しております。
8 申請先
〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係