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北斗市商店街等元気づくり事業補助金

 北斗市では、若者や高齢者、女性の起業を支援するとともに、既存商店街や人口減少が著しい地域等の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、事業所や店舗を営業する場合の改築費用などを補助します。

目次
1 対象者
2 対象となる事業
3 対象となる経費
4 対象となる建物
5 補助金額
6 申請から補助金交付までの流れ
7 審査会の開催について
8 申請先

1 対象者

北斗市内の空き店舗等を活用して、店舗または事務所の運営を予定している者

また次のすべてを満たすこと。

  • 市町村税の滞納がないこと。
  • 北斗市商工会に加入すること。
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人であること。
  • 暴力団員に該当しない者であること。

2 対象となる事業

活用する空き店舗等の用途が、店舗または事務所であること。

また次のすべてを満たすこと。

  • 3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
  • 1日のうち、午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業する事業であること。
  • 1週間のうち5日以上かつ40時間以上営業する事業であること。
  • 活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
  • 申請者が事業主である場合、北斗市内の従前の事業所が空き店舗等にならない事業であること。
  • 当該年度内に営業を開始する事業であること。
  • 宗教活動、政治活動、選挙活動、社会活動を行うことを目的とした事務所でないこと。

3 対象となる建築物

活用する空き店舗等が、下記の(ア)から(オ)のすべてを満たすこと。

(ア)建築物の所有者が、下記の1から4のいずれにも該当すること。

  1. 申請者本人でないこと。
  2. 申請者の配偶者でないこと。
  3. 申請者の3親等以内の親族でないこと。
  4. 申請者と生計を一にする者でないこと。

(イ)下記のいずれかに該当すること。

  1. 戸建て住宅
  2. 併用住宅
  3. 事業で活用する部分の延べ床面積が500平方メートル未満の店舗及び事務所

(ウ)事業や居住のためなどに使用されていないことが確認できること。
(エ)都市計画法や建築基準法等の法令を遵守していること。
(オ)市の他制度の補助金の対象となった建築物でないこと。

※事業承継をきっかけとした業種転換を実施する場合は、上記(ウ)を除く。

4 対象となる経費

次の1から3を対象経費とする。

  1. 空き店舗等取得費(土地取得費を含む。)
    ※土地取得費のみの場合は補助対象外
  2. 改築費
  3. 設備費(1設備あたり10万円以上のもの)

※事業承継をきっかけとした業種転換を実施する場合は、上記(1)を除く。

北斗市商店街等元気づくり事業補助金における対象経費及び対象外経費表

空き店舗等の取得・改築費等 設備費



  1. 空き店舗等の取得費(土地取得費含む)
  2. 事業実施のために必要となる空き店舗等の改修、ガス・給排水・排気工事、バリアフリー化等の経費、その他集客向上が図られると認められる工事等の経費
    ※住居兼店舗住宅に係る壁などの改修等については、延床面積に対する店舗面積の割合により積算した経費
  3. 10平方メートル未満の増築経費(ただし、10平方メートルを越えた増築は全て対象外)
次に掲げるもので、1項目あたり10万円以上とする。    
  1. ショーケース、冷凍・冷蔵庫、厨房設備、店舗エアコン、照明、衛生設備等、生産販売及び事業実施に直接必要と認められるもの
  2. レジスター、業務用ソフトウェア等
  3. 防犯カメラシステム(店舗等分に限る)
  4. 製造、生産等業務にかかる専用機材等
  5. 看板等、店舗名がわかる資材等
  6. その他の事業の実施に必要と認められる設備、備品(審査会により決定します。)




  1. 住宅部分に係る経費
  2. 営業に直接必要のない又は集客向上に結びつかないと認められる改修費の経費
  3. 下水道供用区域内において未接続の場合の下水道接続に係る経費
  4. 空き店舗等の取得費を伴わない土地取得費
  5. 外構工事に係る経費
  6. 車庫、倉庫等を整備するための経費
1項目あたり10万円未満のもの又は次に掲げるものとする。    
  1. 文房具等の事務用品、電話機、一般的パソコン、プリンター、複合機、タブレット、家庭及び一般事務用ソフトウェア等凡用性があり目的外使用になり得るもの
  2. 貸し出し用途に使用するもの(補助金を使って用意した物件を賃貸すること)
  3. 美術品、骨董品、楽器、車両等、空き店舗等の活用に直接必要とは認められないもの
  4. その他事業の実施に直接必要と認められないもの(審査会により決定します。)


事項





  1. 受付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの(但し、「事業事前着手届」(様式第1号)の提出した場合は除く。)        
  2. 開店準備経費にかかるもの(広告掲載料、パンフレット・ポスター作成費、自社ホームページの作成経費等)
  3. ボート、釣船、漁船、遊覧船等の船舶、飛行機、ヘリコプター、グライダー等の航空機、大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等の車両及び運搬具の取得に係る経費 
  4. 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  5. 雑誌購読料、新聞代、団体等への会費
  6. 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
  7. 大規模小売店舗内で実施される事業に係る経費
  8. フランチャイズ契約による事業に係る経費
  9. 消耗品及び消耗資材
  10. 税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  11. 金融機関等への振込手数料
  12. 公租公課
  13. 各種保険料
  14. 借入金等の支払利息及び遅延損害金 
  15. 免許・資格・特許等の取得・登録費
  16. 講習会・勉強会・セミナー等参加費
  17. 役員報酬、直接人件費 
  18. 他の補助(助成)事業と重複した工事等
  19. 市場価格に比して著しく高額と認められる経費

5 補助金額

(1)対象となる経費の10分の10(上限300万円)

下記の(ア)から(オ)の加算要件に該当する場合は、上記(1)の額にそれぞれ50万円を加算(最大加算額200万円)
※(エ)と(オ)の適用はいずれか一方となるため、加算要件の最大該当数は4項目となります。

(ア)若者、シニア加算…満35歳未満、満65歳以上(事業計画認定申請日時点での年齢)
(イ)女性加算…経営者(申請者)本人
(ウ)移住加算…渡島・檜山管外から市内に転入
(エ)茂辺地・石別地区加算…当該地区での開業
(オ)商店会入会加算…上磯駅前、七重浜、本町

6 申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ
流れ   内容
事前相談

・市では空き店舗等の斡旋等は行っていません。
・活用したい空き店舗等が見つかった場合は、法令を遵守した建築物であるか必ず確認してください。
・補助金の交付決定前に対象経費にかかわる売買契約等の事前着手を行った場合は補助対象外となります。

申請予定の方は事前にご相談ください。
北斗市水産商工労働課 0138-73-3111

   
事業計画認定申請書の提出

・事業計画が具体に決まりましたら、下記の書類を提出してください。

   
事業計画認定審査会

・すべての対象要件を満たしていても、事業計画は審査会による認定が必要です。
・審査会は年3回開催されます。詳しくは下記ページをご覧ください。

   
事業計画の認定 北斗市商店街等元気づくり事業計画認定通知書(様式第4号)を送付します。
   
補助金交付申請書の提出

・事業計画の認定から3ヵ月以内に北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付申請書(様式第6号)を提出してください。

   
交付決定

北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付決定通知書(様式第7号)を送付します。
交付決定日から事業着手が可能となります。

   
工事期間

・施工写真は実績報告の際に必要となります。改築に限らず、設備の設置前・設置後の写真も忘れずに記録してください。
・法令を遵守した事業を行うため、必要な資格や許可証を確認し、事業開始までに必ず取得してください。
・すべての経費の支払を完了した時点で工事期間の終了となります。

   
実績報告書の提出

・交付決定を受けた年度の3月末日までに下記の書類を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書(様式16号)
  • 補助金等交付申請額算出調書
  • 経費の支払いを証することができる書類の写し(領収書等)
  • その他市長が特に必要と認める書類
   
実地検査 ・事業計画書、実績報告書に基づき、検査員が現地確認を行います。
   
補助金額の確定 ・事業の内容が適正であると認められたときは、補助金の額の確定通知(様式第17号)を送付します。
・記入内容、押印を確認の上、請求書を提出してください。
   
補助金の交付

・請求書に記入された振込先に入金します。

   
事業開始後

・補助金交付後、下記のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部の返還の措置を講じます。

  • 補助対象経費で算定された財産等について、許可なく移転、譲渡、貸与、廃棄又は除却したとき。    
  • 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。
  • 3年以内に廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)。
  • 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。
  • 市長が不適当と認めたとき。

・事業の実施年度の翌年度から3年間は、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求める場合がありますので、調査や現地確認の際はご協力ください。
・補助事業の実施年度から3年以内に事業内容を変更する場合や、事業の休止をしなければならない場合は、速やかに市に報告してください。

 7 審査会の開催について

下記ページにて開催日程・認定結果を公開しております。

8 申請先

〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係

カテゴリー

お問い合わせ

経済部 水産商工労働課

商工労働係[内線285]

電話:
0138-73-3111
Fax:
0138-73-1415

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