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後期高齢者医療制度 限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の廃止

令和6年12月に保険証が廃止になったことに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の発行が廃止されました。

下記のとおり、それぞれでの対応となります。

既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合

保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます。)を使用できる医療機関であれば、マイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。

マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方の場合

自身の負担区分を記載したものが必要な場合は、申請により、限度区分を記載した「資格確認書」を交付します。

この「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額が適用されます。

※1か月の自己負担限度額の詳細については「後期高齢者医療制度高額療養費」のページをご参照ください。

 

【令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定的な運用】

上記期間は、新規で後期高齢者医療保険に加入される方や資格確認書の券面に変更がある方に、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

また、資格確認書には申請により限度区分や特定疾病区分を記載することができます。

※過去に限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証が交付されていた方は、限度区分が記載されています。

入院したときの食事代

入院したときは、医療費の自己負担額の他に食事代などの一部(標準負担額)を医療機関へ支払う必要があります。

療養病床※1以外に入院したとき
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき510円
※指定難病の方は300円
区分II 90日までの入院 1食につき240円
90日を超える入院(長期入院) 1食につき190円
区分I 1食につき110円

 

療養病床※1に入院したとき
区分 生活療養標準負担額
食費 居住費
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき510円※2 1日につき370円
区分II 1食につき240円 1日につき370円
区分I 1食につき140円 1日につき370円
区分I(老齢福祉年金を受給している方) 1食につき110円 1日につき0円

※1 療養病床とは、緊急性がなく、慢性的に長期にわたって入院療養を必要とする方の病床です。緊急性のある入院や、一時的な入院はこの対象になりません。
※2 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす医療機関では470円となります。

長期入院該当

住民税非課税の方で、区分Ⅱの認定を受けている方が、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額が減額されます。

この申請をされる方は、下記の申請に必要なものをご持参ください。

  • 資格確認書
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 入院日数が90日を超えたことが確認できるもの(医療機関発行の領収書など)

※本人以外の方が手続きをされる場合は、手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)もあわせてご持参ください。

申請書は北海道後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードすることができます。

北海道後期高齢者医療広域連合(外部リンク) (資格関係/後期高齢者医療長期入院日数届書)

 

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