医療費が高額になりそうなとき
医療機関等を受診するときに、マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を窓口で提示すると、
その医療機関等で自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
マイナ保険証の方
マイナ保険証で受診することで、その医療機関等で自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
マイナ保険証以外の方
受診時に「限度区分が記載された資格確認書」を提示することで、その医療機関等で自己負担限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
入院等により「限度区分が記載された資格確認書」が必要な場合は、資格確認書を持参のうえ申請してください。
| 区分 | 窓口負担割合 | 1か月の自己負担限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|||||
| 現役並み所得者 |
現役III 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 《多数該当140,100円》 |
|||
|
現役II 課税所得380万円以上 |
3割 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 《多数該当93,000円》 |
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|
現役I 課税所得145万円以上 |
3割 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 《多数該当44,400円》 |
||||
| 住民税課税世帯 |
一般II |
2割 | 18,000円 | 57,600円 《多数該当44,400円》 |
||
| 一般I | 1割 | 18,000円 | 57,600円 《多数該当44,400円》 |
|||
| 住民税非課税世帯 | 区分II | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 区分I | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | |||
詳しくは後期高齢者医療広域連合のホームページまたはパンフレットをご確認ください。
北海道後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
高額療養費
同じ月内に医療機関等で支払った額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、入院したときの食事代や保険が適用されない費用(差額のベッド代・文書料など)は、支給対象外です。
高額療養費の申請
高額療養費(初めて)
初めて高額療養費の支給対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が届きます。(診療を受けた月からおよそ3~4か月後)
初回のみ申請が必要ですので、申請書が届きましたら記入・提出してください。(診療を受けた月の翌月初日から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。)
高額療養費(2回目以降)
2回目以降に発生した高額療養費については初回時に申請した口座へ自動的に振り込まれます。
振込先口座の変更を希望される場合は、市役所への申し出が必要となりますので国保医療課までお問い合わせください。
入院したときの食事代
入院したときは、医療費の自己負担額の他に食事代などの一部(標準負担額)を医療機関へ支払う必要があります。
下表は令和8年6月から適用となります。詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
北海道後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
| 区分 | 食事療養標準負担額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき550円 (指定難病の方は330円) |
|
| 区分II | 90日までの入院 | 1食につき270円 |
| 90日を超える入院(長期入院) | 1食につき220円 | |
| 区分I | 1食につき130円 | |
| 区分 | 生活療養標準負担額 | |
|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | |
| 現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき550円 | 1日につき430円 |
| 区分II | 1食につき270円 | 1日につき430円 |
| 区分I | 1食につき160円 | 1日につき430円 |
| 区分I(老齢福祉年金を受給している方) | 1食につき130円 | 1日につき0円 |
※療養病床とは、緊急性がなく、慢性的に長期にわたって入院療養を必要とする方の病床です。緊急性のある入院や、一時的な入院はこの対象になりません。
食事代を多く支払ったら
入院時に、マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を提示せず、本来負担するべき食事代よりも多く支払った場合、申請により差額を支給します。
申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書
- 入院された方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 入院された方の振込先がわかるもの(入院された方以外の口座へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要となります。)
長期入院該当
住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方で、直近12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額が減額されます。
マイナ保険証の方も申請が必要です。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 入院日数が90日を超えたことが確認できるもの(医療機関発行の領収書など)
※本人以外の方が手続きをされる場合は、手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)もあわせてご持参ください。
