高額療養費
同じ月内で、医療機関に支払った自己負担額が一定の額(「自己負担限度額」といいます)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
自己負担額は下表のとおり、世帯の所得や住民税の課税状況などで区分され、世帯によって異なります。診療月が1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得を基に判定します。同じ世帯の中に未申告の方がいる場合、判定ができないことがありますので、申告をしていただく必要があります。
区分 | 窓口負担割合 | 1か月の自己負担限度額(※1) | ||||
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者 |
現役III 課税所得690万円以上(※5) |
3割 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 《140,100円(※3)》 |
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現役II 課税所得380万円以上(※5) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 《93,000円(※3)》 |
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現役I 課税所得145万円以上(※5) |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 《44,400円(※3)》 |
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住民税課税世帯 |
一般II 一定以上所得者(※6) ※令和4年10月から |
2割 | 18,000円(※4) | 57,600円 《44,400円(※3)》 |
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一般I | 1割 | |||||
住民税非課税世帯 | 区分II(※2) | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分I(※2) | 15,000円 |
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が二分の一に調整されます。
※2 区分I・IIの判定基準
●区分II:世帯全員が住民税非課税の世帯
●区分I:世帯全員が住民税非課税かつ「一定基準以下の所得」
§「一定基準以下の所得」:次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合はその受給額が80万円以下)
・老齢福祉年金を受給している方
※3 過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当になった場合の自己負担限度額が変更になります(多数該当)。
※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担限度額合計の限度額が144,000円となります。
※5 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額(扶養控除廃止に伴う調整控除を含む。)を差し引いた後の額のことをいいます。
※6 一定以上所得者とは、住民税課税世帯で課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が
●被保険者が1人の世帯:200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯:320万円以上 の方となります。
§「その他の合計所得金額」とは
・年金所得以外の所得の合計額となります。
・給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日施行後、3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について窓口負担割合の引き上げに伴って1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置が適用となる場合は、後日高額療養費として支給されます。
申請について
高額療養費の対象となる方には、診療を受けた月からおよそ3~4か月後に申請のお知らせが北海道後期高齢者医療広域連合より送付されます。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については初回時に申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、振込み口座の変更を希望される場合は、市役所への申し出が必要となりますので市役所国保医療課までお問い合わせください。
診療を受けた月の翌月初日から2年経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。