家屋を取壊したときは届け出を
住宅、車庫、倉庫、店舗、工場などの家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
家屋を取り壊したときには、登記されている物件については法務局、未登記物件については市役所に届け出てください。届け出がなされないと課税されてしまうこともありますので、お手数ですが届け出をされるようお願い申し上げます。
(なお、居宅を取り壊し、更地にされた場合等には、土地の税額が上がる事があります。)
登記がある家屋の場合
登記がある家屋を取壊した場合は、法務局で「滅失登記」を行なってください。
登記のない家屋の場合
登記のない家屋を取壊した場合は、市役所へ「家屋取壊届」を提出してください。
届け出に必要なもの
提出先
- 未登記家屋に関する届け出(「家屋名義変更届」および「家屋取壊届」)は、市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれかに提出してください。
添付書類やその他ご不明な点がある方は、税務課資産税係までご連絡ください。