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固定資産の名義変更(贈与・売買等)

固定資産の名義を変更される場合は届け出を

固定資産を譲渡、売買などにより名義変更される場合には手続きが必要です。
土地や家屋(住宅、車庫、倉庫、店舗、工場など)にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。

固定資産の相続に関する手続きについては固定資産の名義変更(相続)をご覧ください。

登記がある場合(土地・家屋)

 登記がある固定資産の所有者名義を変更される場合は、法務局で「所有権移転登記」を行なってください。

登記のない家屋の場合

 登記のない家屋(未登記家屋)の名義を変更される場合は、市役所へ「家屋名義変更届」を提出してください。

届け出に必要なもの

  • 家屋名義変更届(実印での押印が必要)
  • 印鑑登録証明書
  • 新所有者の住民票(北斗市民の場合は不要)

提出先

  • 未登記家屋に関する届け出(「家屋名義変更届」および「家屋取壊届」)は、市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれかに提出してください。

 添付書類やその他ご不明な点がある方は、税務課資産税係までご連絡ください。

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