固定資産の名義を変更される場合は届け出を
固定資産を譲渡、売買などにより名義変更される場合には手続きが必要です。
土地や家屋(住宅、車庫、倉庫、店舗、工場など)にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産の相続に関する手続きについては固定資産の名義変更(相続)をご覧ください。
登記がある場合(土地・家屋)
登記がある固定資産の所有者名義を変更される場合は、法務局で「所有権移転登記」を行なってください。
登記のない家屋の場合
登記のない家屋(未登記家屋)の名義を変更される場合は、市役所へ「家屋名義変更届」を提出してください。
届け出に必要なもの
- 家屋名義変更届(実印での押印が必要)
- 印鑑登録証明書
- 新所有者の住民票(北斗市民の場合は不要)
提出先
- 未登記家屋に関する届け出(「家屋名義変更届」および「家屋取壊届」)は、市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれかに提出してください。
添付書類やその他ご不明な点がある方は、税務課資産税係までご連絡ください。