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固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)時点で、登記簿等に所有者として登録されている方に対して課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。

相続登記等が完了するまでの手続き

 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられ、翌年1月1日(賦課期日)までに相続登記等がなされない場合、その固定資産(土地・家屋)の「現所有者(相続人)」に対して固定資産税が課税されることになります。
「現所有者(相続人)」は北斗市税条例第74条の3の規定により『固定資産現所有者(相続人代表者)申告書』の提出義務がありますので、納税通知書を受け取る代表の方を申告してください。

申告が必要な方 

 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたことにより「現所有者(相続人)」となった方
※「現所有者(相続人)」とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)のことを指します。

申告期限

 自身が「現所有者(相続人)」であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで。

申告に必要なもの

提出先

  • 窓口の場合
    北斗市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれか
  • 郵送の場合
    北斗市中央1丁目3番10号   北斗市総務部税務課宛
    ※現所有者(相続人代表)の本人確認書類のコピーを申告書に同封してください。

留意事項

  1. 1月1日(賦課期日)時点で遺産分割が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法343条第2項、同第10条の2、民法第898条)
  2. この申告は、地方税法第9条の2第1項の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の申告にもなります。
  3. この申告によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。下記の場所で所有者変更の手続きをお願いいたします。
  • 登記されているもの                        ⇒   函館地方法務局(TEL:0138-23-7511)
  • 登記されていないもの(未登記家屋)⇒   北斗市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所のいずれか(手続きについては家屋名義変更届(相続用)をご参照ください。)

 

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