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不育症治療費助成

不育症治療費助成事業について


北斗市では不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため、北海道の補助金に加え、市の助成金により治療をサポートします。

1 対象となる検査・治療

○不育症の因子を特定するための検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
○検査結果に基づく治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング

2 対象となる方

2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、次のすべての要件に該当する方です。
○ 夫婦のいずれか一方が北斗市に住所を有すること。(事実上婚姻関係にある方も含む)
○ 北海道の不育症治療費助成事業の交付決定を受けていること。
○ 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)において検査又は治療を受けていること。

3 助成の内容

北海道の不育症治療費助成(1回の検査・治療につき10万円まで)に、市独自により1回につき5万円上乗せ助成をします。
ただし、通算4回までとなります。
※「1回の検査・治療」は、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療となります。

 

4 申請の手続き

北海道と北斗市への申請が必要となります。
北海道への申請は検査・治療が終了した年度内に、居住地を所管する道立保健所に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、終了した日の翌日から60日以内に申請(持参又は郵送)してください。

詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。

5 必要書類

(1)北斗市不育症治療費助成金交付申請書 (PDF 88.9KB)
(2)北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書の写し
(3)北海道不育症治療費助成事業の申請をする際に添付する不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)当該検査・治療に係る領収書の写し
(5)助成金の振込先の通帳(申請者名義のもの)

※(2)~(4)の書類については、ご本人の同意のもと市から道へ依頼しますので、ご自身で用意する必要はございません。

 

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