清川幹線地区道営土地改良事業(農業用用排水施設)に係る土地改良法第85条第2項の規定に基づく公告の内容
この度、清川幹線地区道営土地改良事業(農業用用排水施設)の施行を申請することにあたり、申請人から、当市のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第2項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから、以下のとおり掲載します。
公告期間
令和8年10月16日(金曜日)から令和8年10月21日(水曜日)まで
この度、清川幹線地区道営土地改良事業(農業用用排水施設)の施行を申請することにあたり、申請人から、当市のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第2項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから、以下のとおり掲載します。
令和8年10月16日(金曜日)から令和8年10月21日(水曜日)まで