HOME暮らし・手続き保険・年金介護保険介護サービス事業所の行政処分(令和8年6月16日付)

介護サービス事業所の行政処分(令和8年6月16日付)

 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定の一部の効力を停止することを決定しました。

1.対象事業者

(1)法人の名称      有限会社ウィズ
(2)代表者氏名      代表取締役   葛西   宣彰
(3)所在地            函館市亀田町22番14号

2.対象事業所

(1)事業所名            小規模多機能型居宅介護事業所わとな
(2)所在地               北斗市市渡491番地
(3)サービス種類      小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
(4)事業所番号         0191500065

3.処分の内容及び期間

(1)行政処分の内容      指定の一部効力停止(新規受入停止)6か月
(2)行政処分の期間      令和8年7月1日から令和8年12月31日まで

4.処分の根拠となる法令の条項

 介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115条の19第1項第6号

5.処分の原因となる事実

 次のとおり人格尊重義務違反を確認した。

・当該事業所の介護職員が、業務上知り得た利用者の不在情報を悪用し、継続的に無断で利用者宅に侵入し現金を搾取した。

・当該事業者は当該事実を把握していたが、市への報告を一切行わず、外部通報に基づく監査が実施されるまで事実を隠ぺいした。

6.行政処分以外の対応

 運営基準違反について、介護保険法第78条の7及び同法第115条の7の規定に基づき改善するよう勧告を行う。

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

まちのこよみ