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介護サービス事業所の行政処分

 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定の一部の効力を停止することを決定しました。

1.対象事業者

(1)法人の名称      株式会社ヘルパーステーションよりそい
(2)代表者氏名      代表取締役  成田  ひろみ
(3)所在地            北斗市東浜2丁目16番20号

2.対象事業所

(1)事業所名            ヘルパーステーションよりそい
(2)所在地               北斗市東浜1丁目10番14号
(3)サービス種類      訪問介護、第1号訪問事業
(4)事業所番号         0171502081
(5)指定年月日         令和5年5月22日

3.処分の内容及び期間

(1)行政処分の内容      指定の一部の効力停止(新規受入停止)6か月
(2)行政処分の期間      令和7年6月1日から令和7年11月30日まで

4.処分の根拠となる法令の条項

 法第77条第1項第5号及び第115条の45の9第2号

5.処分の原因となる事実

 次のとおり不正請求を確認した。

・初回加算について、訪問介護計画を作成していないにもかかわらず初回加算を請求し、受領した。また、サービス提供責任者がサービス提供又は同行をしていないにもかかわらず初回加算を請求し、受領した。

・介護職員処遇改善加算について、介護職員の賃金を改善する計画(処遇改善計画書)を提出したが、処遇改善報告書の提出がなく、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていないなど、算定要件を満たしていないにも関わらず当該加算を請求し受領した。

6.処分に伴う返還予定額

 443,702円(北斗市分のみ、加算額含む。)

7.行政処分以外の対応

 人員基準違反及び運営基準違反について、法第76条の2及び同法第115条の45の8の規定に基づき改善するよう勧告を行う。

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