高齢者世帯等住宅改修費助成事業 【北斗市独自制度】
高齢者の方々など、皆さんの快適な住環境の確保と自立した日常生活を支援するため、住宅改修に必要な費用の一部を助成します。
助成の対象となる世帯
市内に住所を有し、現に居住している方で、次のいずれかに該当する世帯です。
- 65歳以上の高齢者のみの世帯
- (1) の世帯に次のいずれかに該当する方のみが同居している世帯
ア. 身体障害者手帳の交付を受けている方
イ. 療育手帳の交付を受けている方
ウ. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
エ. その世帯に扶養されている満18歳未満の方(※注:高校生にあっては満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方) - 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者か、同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
- 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある障害程度等級3級以上の身体障がい者または学齢児以上の身体障がい児がいる世帯
[ご注意]
次のいずれかに該当する方は、助成の対象となりません。
- 借家等に居住する世帯で、住宅の所有者・管理者から住宅改修についての承諾が得られない方
- 北斗市税について、納税誓約書を提出し市長の承認を得ることなく、現に滞納している直系2親等以内の方がいる世帯
- 所得税課税世帯で、世帯の所得の合計が5百万円以上の世帯(平成26年4月1日より施行)
対象となる住宅改修の種類
助成の対象となる住宅改修は、次に掲げるものです。
[ご注意]
北斗市高齢者世帯等住宅改修登録店に改修工事を請け負わせるもの以外は、助成の対象となりません。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根改修
- ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
- 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の補強
- 断熱によるサッシの取替え
- 居室における断熱、階段の勾配変更、床のフローリング化等
- 台所・洗面所の高さ変更
- 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
- その他市長が必要と認める修繕(ただし、次にあげるものは助成の対象としない)
ア. 新築及び新築に関わる修繕等
イ. 居住する建物と一体化していない部分の修繕等
ウ. 火災保険や地震保険等、保険の適用となる修繕等
エ. 補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの
オ. グレードアップを目的とした修繕等
カ. その他、実施要綱の目的にそぐわない修繕等
※注:対象者要件 (3) (4) に該当する世帯の助成対象となる住宅改修は、次のとおりとなります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他住宅改修に付帯して必要な住宅改修
住宅改修に係る助成額
対象経費の実支出額と補助基準額(50万円)とを比較して少ない方の額に、世帯区分に応じた補助率を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 市民税非課税世帯:10分の7
- 市民税課税・所得税非課税世帯:10分の6
- 所得税課税世帯:10分の5
申請に必要な書類
住宅改修の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 交付申請書
- 工事の見積書
- 工事の図面
- 工事契約書の写し
- 改修工事前の写真
- 世帯員の前年分の所得税の課税状況を証明する書類
- 借家等の場合は、住宅の所有者や管理者からの承諾書
※借家等に居住している場合、構造物に釘等を使用するときは、住宅の所有者又は管理者からの承諾書が必要です。
助成の回数
1世帯につき1回を限度とします。