住居表示
住居表示制度
住居表示制度の必要性
住居表示の実施方法
新しい住所等の表示方法
各種変更手続き
住居表示を実施した場合、直接手続きしていただくものがあります。
- 住所変更
- 住所の決定、変更、廃止
(住居表示実施区域内で建物を新築、出入口の変更をされた方は、新たな住所を決定する手続きが必要となります。)
近隣の家屋と同じ住居番号でお困りの方へ
住居表示実施区域内で同じ住居番号の建物が複数存在する場合で、個々の建物を区別するためには、「住居表示プレート」及び「表札」を掲げることで他の建物と区別していただくほか、申出により所有する建物に枝番号を付番することができます。
| 枝番号なし | 北斗市中央1丁目3番10号 |
| 枝番号あり | 北斗市中央1丁目3番10-1号 |
ただし、枝番号の付番により住居表示を変更した場合は、御自身で市民課、分庁舎又は各支所窓口にて住所変更のお手続きが必要になります。また、郵便局や金融機関等での住所変更手続きや、運転免許証等の住所書き換えのお手続きにつきましても、御自身で行っていただくこととなります。
住居番号表示板(プレート)設置のお願い
北斗市では、住居表示実施区域で住居番号(本町1丁目1番1号など)を建物の出入り口や門などの通行人から見やすい場所に表示していただくようお願いしており、新築や建て替えのお届けの際に住居番号を表示する表示板(プレート)をお渡ししています。
表示板には郵便物や宅配の誤配、緊急車両の到着の遅延を防ぐ役割があります。
新型コロナウイルスの影響からインターネットなどで購入した商品や食料品の配達・宅配の件数が増えていると言われています。現在設置していない建物につきましては、設置のご協力をお願いします。
住居番号表示板見本
住居番号表示板の再交付
出入り口や門などに取り付けてあった住居番号表示板の紛失・破損・劣化等した場合や、外壁工事などで新しい住居番号表示板の交付を希望される方は、北斗市役所2階都市住宅課にて再交付申請(無料)を受け付けています。
