住居表示の実施方法など

住居表示の実施方法

北斗市の住居表示は『街区方式』によって行います

『街区方式』とは、町の名称又は字の区域を道路、鉄道、その他の恒久的な施設又は河川、水路等に区画された地域(『街区』)に符号(以下『街区符号』)を付け、街区内にある建物その他の工作物に、住居表示のための番号(以下『住居番号』)を用いて表示する方法です。

街区符号・住居番号の付け方

『街区符号』
基準点(函館市の境界の「常盤橋」)に近い街区を起点として、地域の状況を考慮し最適な方法により街区割をし、順序よく街区符号(△番)をつけます。

『住居番号』
住居表示台帳として作成された地図に基づき、街区毎(街区符号毎)に基準点に近い角を起点とし、街区の境界線に10m~50m毎に番号(基礎番号)を付けます。
建物玄関などの主要な出入口が接している番号が、その建物の住居番号(□号)となります。

表示板の設置について

新たに住居表示が実施された区域には、目的とする建物へわかりやすく行けるように各街区の角に街区表示板を、各住戸の玄関先などには住居表示板を見やすいところへ設置します。

 

新しい住所等の表示方法

住所の表示方法

住所の表示方法(町名変更と住居表示を同時に実施した区域)
現在 北斗市 ●●(町名) 123番地の4
実施後 北斗市 ●●〇丁目
(町名+〇丁目)
△番
(街区符号)
□号
(住居番号)
住所の表示方法(町名変更のみ実施した区域) 
現在 北斗市 ●●(町名) 567番地の8
実施後 北斗市 ●●〇丁目
(町名+〇丁目)
567番地の8
(そのまま)

不動産の表示方法

土地、建物等の不動産の表示は、町名部分だけが変更になり、地番はそのままとなります。

不動産の表示方法
現在 北斗市 ●●(町名) 567番地の8
実施後 北斗市 ●●〇丁目
(町名+〇丁目)
567番地の8
(そのまま)

本籍の表示方法

本籍の表示は、町名部分だけが変更になり、番地はそのままとなります。

本籍の表示方法
現在 北斗市 ●●(町名) 567番地の8
実施後 北斗市 ●●〇丁目
(町名+〇丁目)
567番地の8
(そのまま)
本籍の表示は必要手続き(転籍の手続き)を行うことにより、住居表示と同じ街区符号(△番)に変更する事ができます。
※注意:この場合の住居番号は表示されません。
転籍の手続き後 北斗市 ●●〇丁目 △番

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