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介護保険事業所で事故が発生した場合の報告について

介護サービス提供中の事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、迅速・適切な対応を行う必要があります。

そして事故の再発防止の観点から保険者への報告義務が定められております。

1.報告の範囲

  • 介護事業者等及び役員・職員に関する事故または不祥事
  • 利用者処遇等に関する事故または不祥事
  • その他報告が必要な事故または不祥事

詳しい内容については介護保険事業者等における事故発生時の報告事務取扱要領 (PDF 266KB)でご確認ください。

2.報告の対象となる介護保険サービス

  • 居宅介護(介護予防)サービス事業所
  • 地域密着型(介護予防地域密着型)サービス事業所
  • 居宅介護(介護予防)支援事業所
  • 介護保険施設
  • 地域密着型介護保険施設
  • 第1号事業所

3.提出書類

以下の書類を提出してください。

4.注意事項

  • 事故発生から30日以内に報告してください。
  • 下記に該当する事故の場合は、まずは電話により早急に事故内容の報告をしてください。
    ア.利用者の死亡事故
    イ.役員・職員の不法行為(虐待、預り金着服、横領等)
    ウ.利用者の不法行為
    エ.利用者の失踪、行方不明(捜査中のもの)
    オ.テレビ、新聞等で報道された事案(報道される可能性のある事案を含む)
  • 事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルを整備し、職員に周知してください。
  • 事故報告を受理した後、必要に応じて担当職員が事業者へ調査及び指導を行います。

5.提出について

(1)提出先

民生部保健福祉課介護保険係(市役所本庁舎6番窓口)

(2)提出方法

以下の方法で提出してください。

  • 窓口へ持参
  • 郵送

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