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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の交付について

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明の発生の予防を図ることを目的とし、令和2年度税制改正において特例措置が創設されました。

特例措置の概要

個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に一定の要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円(市街化区域内の場合には800万円)以下の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を上限として控除するものです。
この特例措置による特別控除を受けるためには、低未利用土地等が存する市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。
特例措置の詳細な要件及び内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付

確認書の交付にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等が譲渡後に利用されること及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。

下記より申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して1部提出してください。

留意点

「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
添付書類の不備、申請書等の記載漏れがある場合は、申請から交付までに日数を要することがありますので確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

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