HOME暮らし・手続き環境・衛生空き家対策空き家の適正管理について

空き家の適正管理について

空き家の適正管理について

 空き家のイラスト「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年に施行され、この法律においても、空き家等の適正な管理に努めることは所有者等の責務として定められています。空き家を定期的に点検し、適正に管理してください。

 

空き家を放置するとこんな危険が

 適正に管理されていない空き家は、老朽化による倒壊の危険性があるほか、屋根や壁材の飛散など、周辺に悪影響を及ぼします。
空き巣のイラスト また、不審者や動物が侵入したり、ごみを投棄される、伸びた庭木や雑草に害虫が発生する原因になるなど、安全性や防犯、衛生面、景観上の観点から様々な問題が発生する可能性があります。更に、冬期間は屋根からの落雪にも注意が必要です。
 空き家は個人の財産であり、空き家が原因で隣家や住民などに被害を与えた場合は、その空き家の所有者等が責任を負うことになり、損害賠償の支払いを求められることもあります。

法律に基づく指導や勧告などを行ないます

 市では、法律に基づき、そのまま放置すれば倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家(特定空家等)に対しては、現地調査を行なって、所有者等に必要に応じた指導や勧告、命令等を行ないます。

 市から勧告を受けた場合は、所有者等は翌年1月1日までに必要な措置を講じなければ、住宅が建っている土地について、固定資産税が軽減される住宅用地特例を受けられなくなります。

 

空き家になる前に備える

家族会議のイラスト 適正に管理されずに放置される空き家を増やさないため、住まなくなる予定のある住宅を将来どうするかを、事前に家族で話し合って決めておきましょう。

 

 

相続登記は速やかに

 所有者が死亡し相続登記がされないまま放置し続けると、さらに相続が発生するなど相続関係が複雑化しかねません。空き家を相続した場合は、専門家に相談するなどで速やかに相続登記をしてください。

相続手続きに関する問い合わせ先
問い合わせ先 住所 電話番号
函館地方法務局 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎 0138-23-9530
函館司法書士会 函館市千歳町21番13号 桐朋会館内 0138-27-0726
北海道行政書士会函館支部 函館市千歳町21番13号 桐朋会館内 0138-22-0736

 

北斗市移住定住・推進協議会でも相談できます

 市内宅建業者、建設業者、行政書士で構成される「北斗市移住・定住推進協議会」では、空き家の相続や抵当権の抹消等、登記に関する相談も承ります。相談を希望される方はお気軽にご連絡ください。

  • 問い合わせ先/ 北斗市移住・定住推進協議会事務局 市役所企画課企画係[内線236]

危険な空き家の解体費用を補助します

解体工事のイラスト 市では、倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空き家の解体費用の一部を、予算の範囲内で補助する、「北斗市空家住宅等除却費補助金」の制度がありますのでご相談ください。

 

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報