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罹災証明書と罹災届出証明書について

 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付します。

証明書の種類

罹災証明書

 災害により被害を受けた住家及び非住家(店舗・倉庫・作業場等)について、被害の程度を証明するもので、申請後に市の職員が被害認定調査を行い、被害程度を判定します。

罹災届出証明書

 住家、非住家及びそれ以外のもの(不動産または動産)について、申請者から被害の届出があった旨を証明するもので、罹災証明書のような被害の程度は記載しません。

被害状況が写真で判断できるものについては、現地調査を行いませんので、即日交付も可能です。

また、罹災証明書の申請を受け付けたことを証明する書面にもなります。

対象となる災害

 災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害が対象となります。

火災の場合は、北斗消防署予防課にお問い合わせください。

【北斗消防署予防課】
北斗市中央2丁目6番6号
電話:0138-73-3191

申請に必要なもの

  • 罹災証明書(様式第1号)または罹災届出証明書(様式第2号)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等)
  • 代理人が申請する場合は、委任状(様式第3号)
    ただし、代理人が申請者の配偶者、同居の親族もしくは二親等以内の方は委任状を省略することができます。
  • 被害状況が確認できる写真
    写真撮影の留意点(PDF 264KB)をご覧ください。

様式のダウンロード

罹災証明書(様式第1号)(北海道電子自治体共同システム)

罹災届出証明書(様式第2号)(北海道電子自治体共同システム)

※委任状は各申請書に含まれていますので必要によりご使用ください。

申請の受付期間

 原則として、災害の発生した日から起算して13か月を経過する日までですが、一定規模以上の災害が発生した場合などは、延長する場合があります。

申請窓口

申請は直接窓口(市役所2階   総務課交通防災係)にご提出いただくか、申請書(様式第1号又は様式第2号)をダウンロードし必要書類を添付し郵送していただくことも可能です。
(返信用封筒と切手は不要ですが、送付する際の切手代はご負担ください。)

【宛先】
〒049-0192
北海道北斗市中央1丁目3番10号
北斗市役所   総務部総務課   交通防災係

申請にあたっての注意点等

  • 申請から被害認定調査を実施するまで長い期間を要するなどの理由により、その間に建物の除去や修理等を行う場合には、被害の状況が確認できる写真を撮影しておいてください。
  • 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、被害認定調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。その際は罹災届出証明書をもって罹災証明書を申請中であることを証明しますので、必要により申請してください。
  • 罹災証明書の交付を受けた方で被害の程度等に不服がある場合は、交付を受けてから3カ月以内に再調査を申請することができます。
  • その他申請に関する詳細については、市役所総務課までお問い合わせください。

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