移動支援事業(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障がいのある方に対して、社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のために、外出時にヘルパーを派遣して移動の支援を行います。
原則として障害福祉サービス(居宅介護や行動援護等)が優先となります。
対象となる方
- 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者
- 肢体不自由の程度が身体障害者手帳の1級に該当する方
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 上記に該当する障がい児
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業利用申請書(北海道電子申請サービス)
- 同意書(地域生活支援事業)(北海道電子申請サービス)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード、通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
利用について
利用料
原則として、利用するサービス料金の1割を自己負担として市に支払っていただきます。ただし、障害福祉サービス(自立支援給付)や障害児通所サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)の利用料をその月の負担上限額まで支払った方は除きます。
利用料が発生する場合は、市役所から納付書を郵送します。
利用できる事業所
市と契約している事業所のみ利用できます。
申請前に空き状況の確認や見学をしておくとスムーズです。