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自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患があり、通院による精神医療を継続する必要のある場合に医療費の公費負担を受けることができます。

対象となる精神疾患

  • 病状性を含む器質性精神障害
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分障害
  • てんかん
  • 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  • 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  • 成人の人格及び行動の障害
  • 精神遅滞
  • 心理的発達の障害
  • 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

費用負担

医療費の自己負担が、原則10%(1割)負担となります。また、世帯の所得状況などに応じて上限月額が定められます。

有効期間

有効期間は、1年間です。有効期限の3カ月前から更新申請ができます。

申請の手続きに必要なもの

申請手続きに必要なもの
申請事由 必要なもの
新規申請のとき A
  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 同意書(自立支援医療(精神通院医療・収入状況等))(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
    ※負担上限月額認定のため、世帯の所得状況等を確認するための承諾を得る同意書です。
  • 医師の診断書
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 健康保険証の写し
  • 印鑑
※障害年金などの非課税所得がある場合は、金額がわかる書類が必要です。
更新申請のとき
  • 上記Aの書類一式
    更新の場合、医師の診断書は2年に1度必要です。また、受給者証の摘要欄に「次回更新時、症状の変化及び治療方針の変更がない場合は、診断書の添付は不要」と書かれており病状の変化や治療方針の変更がない場合は不要です。
  • 自立支援医療受給者証

医療機関の変更や追加の手続き

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 自立支援医療受給者証
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 印鑑

※変更・追加日は市役所本庁舎で受理した日からです。

受給者の氏名や住所の変更、受給者証の再交付の手続き

次のようなときは、変更・再交付の手続きが必要です。

  • 氏名を変更したとき
  • 市内で住所を変更したとき
    ※転出される方は、新住所地で手続きを行なってください。
  • 健康保険を変更したとき
  • 受給者証が破損したとき
  • 受給者証を紛失したとき

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療受給者証変更届・再交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • マイナンバーがわかるもの
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カード(氏名・住所等が住民票の記載事項と一致するもの)
  • 印鑑
  • 上記のほか、申請事由ごとに次のものが必要です。
申請事由ごとに必要なもの
申請事由 必要なもの
自立支援医療受給者証 健康保険証の写し
氏名を変更したとき  
市内で住所を変更したとき  
健康保険を変更したとき ○※
受給者証が破損したとき  
受給者証を紛失したとき - -

※健康保険証の写しは、変更後の健康保険証が必要です。発行に時間がかかる場合は、健康保険被保険者証明書でも手続きできます。

 

札幌市又は他都府県の受給者証をお持ちの方の転入時の手続き

手続きに必要なもの

その他

自立支援医療(精神通院医療)制度の詳しい内容は厚生労働省や北海道のホームページをご覧ください。

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