市では児童生徒が通学する小・中学校を、あらかじめ定められた通学区域に基づき指定しています。
ただし、この指定された学校については、下記の通り基準を満たし、かつ保護者からの申請があった場合に変更することができます。
区域外就学許可基準は下記のとおりとなっておりますので、詳しくは教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
区域外就学とは
北斗市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、北斗市立小・中学校への通学を認めるものです。
また、北斗市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域以外の北斗市立小・中学校への通学を認めるものです。
理由 | 内容 | 許可期間 |
---|---|---|
1.身体的理由 | ア 病院に通院する等の身体的理由により、指定校への就学が困難なとき。 イ 特別支援学級に就学するとき。 |
卒業年度末日まで |
2.地理的理由 | ア 指定校より通学距離が明らかに近いと判断される学校に就学を希望するとき。 イ 指定校への通学が地理的に困難と認められるとき。 |
卒業年度末日まで |
3.居住に関する理由 | ア 住所変更が確定していて、変更予定地の学校に就学を希望するとき。 イ 住宅建て替え等により一時的に校区外に転居するが、現在の校区内に戻ることが確定しているため、従前校への就学を希望するとき。 |
卒業年度末日まで |
4.家庭事情に関する理由 | ア 家庭事情で、住民登録地と実際に生活している住所が異なり、実際の居住地校区の学校への就学を希望するとき。 イ 保護者が仕事等で家庭不在のため、親類等に養育を依頼するとき。 ウ 放課後に保護者の自営業地、勤務場所に帰宅する場合、その所在校区の学校に就学を希望するとき。 |
理由解消の日の属する学年末日まで |
5.教育的理由 | ア 最終学年に転居し、従前校への就学を希望するとき。 | 卒業年度末日まで |
イ 学年途中に転居し、学年末まで従前校への就学を希望するとき。 | 現学年末日まで | |
ウ 学期途中で転居し、学期末又は学校行事終了時まで従前校への就学を希望するとき。 | 現学期末日まで | |
エ 転居先が現在就学校の隣接校区で、引き続き従前校への就学を希望するとき。 オ その他教育上特別の理由により、指定校以外への就学を希望するとき。 |
卒業年度末日まで | |
6.その他の理由 | ア 兄弟・姉妹が従前校への就学を認められている場合、その児童生徒と同じ学校への就学を希望するとき。 イ 町内会、子供会等が他校の校区に属しており、その校区の学校への就学を希望するとき。 |
卒業年度末日まで |
手続方法
印鑑をお持ちの上、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。
ただし、事由により添付書類が必要な場合がありますので、特別な事由の場合は、事前に学校教育課にご相談ください。申請書は学校教育課に用意しております。
注意事項
- 登下校における事故等には、細心の注意を払い、保護者の責任において対応願います。
- 申請事由が消滅したときは速やかに報告願います。
- 期間終了後は、指定校の就学になります。
- 小学校における指定校変更は、中学校を変更するときの理由にはなりません。