お知らせ(令和6年12月9日時点)
現在、移住支援金は多数の申請をいただいており、予算の上限に達することが見込まれるため、申請の受付を停止しております。
※令和7年度の本制度の取扱いは未定ですが、制度が継続する場合は令和6年度に移住された方については対象となる可能性がございます。詳しくは北斗市役所企画課までお問い合わせください。
北斗市では、移住定住の推進と中小企業等の人材不足解消を目的として、「北斗市UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
東京23区(在勤者または通勤者)から、北斗市に移住し、北海道が運営するマッチングサイト(※)に登録した法人に就職した方などに対し、移住支援金を予算の範囲内で交付します(本支援金の対象となる移住者全員に支給できない場合がございます)。
※マッチングサイト・・・北海道が開設・運営している求人サイトです。詳細は下記サイトからご覧ください。
移住支援金の交付対象者の要件
<移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<就業に関する要件>、<起業に関する要件>または<テレワーク移住に関する要件>を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
下記の要件すべてを満たす必要があります。
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前の1年以上は、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
移住先に関する要件
- 令和2年4月1日以降に北斗市に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 北斗市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
その他の要件
- 暴力団等反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他、北海道また北斗市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
なお、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算します。
就業に関する要件
一般の場合
下記の要件すべてを満たす必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方は、下記の要件すべてを満たす必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること
テレワーク移住に関する要件
下記の要件すべてを満たす必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
交付申請手続の流れ
予備申請
交付対象要件を満たし、申請を予定している方は、下記の期間までに予備申請書を提出してください。
- 就業に関する要件を満たす方の場合:就業後1ヶ月以内
- 起業またはテレワーク移住に関する要件を満たす方の場合:転入後1ヶ月以内
申請書様式
交付申請
予備申請後、移住支援金の支給を希望される方は、下記の期間までに申請書など提出してください。
- 就業した方:就業後3か月以上経過後かつ転入後1年以内
- 起業した方:地域課題解決型起業支援金交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内
- テレワーク移住した方:転入後1年以内
申請書様式
- 移住支援金交付申請書(PDF 94.5KB)
- 交付申請に関する誓約書(PDF 88.4KB)
- 個人情報に関する誓約書(PDF 75.3KB)
- 就業証明書(PDF 74.1KB):就業の場合
- 就業証明書(PDF 60.9KB):テレワーク移住の場合
添付書類
提出が必要な方 | 提出書類 |
---|---|
全員 |
写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類) |
移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) | |
移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座情報、口座番号、店番号、名義人名)が確認できるものに限る。) | |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方 |
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) |
個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) | |
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方 | 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) |
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) | |
世帯向けの金額を申請する方 | 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
起業に関する要件を満たして移住支援金を申請する方 | 起業支援金の交付決定通知書 |
移住支援金の額
- 世帯での移住の場合:100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。 - 単身での移住の場合:60万円
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
2 半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
その他
- UIJターン新規就業支援事業実施要領(PDF 209KB):北海道が定める要領
移住支援金対象法人の募集について
移住支援金の対象法人になるには、マッチングサイトへの登録(無料)が必要となりますので、北海道産業人材課のホームページに掲載されている方法及び様式により、北海道へ登録申請を行なってください。また、マッチングサイトへの登録に関してご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
- 担当:北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
- 電話番号:011-251-3896(直通)
- 【法人向け】パンフレット(PDF 284KB)
北斗市移住就業支援交付金制度
当事業の他にも、北斗市独自に行なっている北斗市移住就業支援交付金制度もあります。
ぜひご活用ください。
ほくようテレワーク・移住応援プラン
北斗市UIJターン新規就業支援事業の移住支援金対象者の方を対象に、住宅ローン・リフォームローンの金利を優遇する「ほくようテレワーク・移住応援プラン」がご利用いただけます。