東京圏からUIJターンによる新規就業を促進するため、北斗市へ移住して一定の要件を満たした方を対象に移住支援金を支給いたします。
移住支援金の額
- 世帯での移住の場合:100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。 - 単身での移住の場合:60万円
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、北斗市に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
支給の対象者
次の要件のいずれにも該当するする必要があります。
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方は通学期間も移住元の対象期間とできます。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上は東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
移住先(北斗市)に関する要件
- 移住支援金の交付申請時において、北斗市に転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
就業、専門人材、起業、テレワーク、関係人口に関する要件
次の1~5のいずれかに該当する必要があります(1~5のそれぞれにおいて、全て要件を該当する必要があります)。
1.就業
- 勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人で、その掲載日以降に応募していること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人(三セクやみなし大企業ではない等)に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※マッチングサイト・・・北海道が開設・運営している求人サイトです。詳細は下記サイトからご覧ください。
2.専門人材
- 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業したこと
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3.起業
- 北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定から1年以内であること
4.テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、北斗市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
- 北斗市でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
5.関係人口
- 北斗市の地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加していること
- 北斗市に居住経験があり、農林水産業、家業等、バスやタクシー運転手、介護職や保育職に就業すること
その他
- 暴力団等反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他、北海道また北斗市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
交付申請手続の流れ
予備申請
交付対象要件を満たし、申請を予定している方は、下記の期間までに予備申請書を提出してください。
- 転入後1年以内であること
- 就業、専門人材に関する要件を満たす方の場合:就業後1ヶ月以内
- 起業、テレワーク移住及び関係人口に関する要件を満たす方の場合:転入後1ヶ月以内
申請書様式
交付申請
予備申請後、移住支援金の支給を希望される方は、下記の期間までに申請書など提出してください。
- 就業、専門人材の方:就業後3か月以上経過後かつ転入後1年以内
- 起業の方:地域課題解決型起業支援金交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内
- テレワーク移住、関係人口の方:転入後1年以内
申請書様式
- 移住支援金交付申請書(PDF 97.9KB)
- 交付申請に関する誓約書(PDF 82.5KB)
- 個人情報に関する誓約書(PDF 70.9KB)
- 就業証明書(PDF 70.8KB):就業の場合
- 就業証明書(PDF 55.6KB):テレワーク移住の場合
添付書類
提出が必要な方 | 提出書類 |
---|---|
全員 |
写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類) |
移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) | |
移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座情報、口座番号、店番号、名義人名)が確認できるものに限る。) | |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方 |
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) |
個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) | |
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方 | 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) |
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) | |
世帯向けの金額を申請する方 | 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
起業に関する要件を満たして移住支援金を申請する方 | 地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定通知書 |
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 交付申請日から3年未満に北斗市から転出した場合
- 交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
2 半額の返還
- 交付申請日から3年以上5年以内に北斗市から転出した場合
その他
- UIJターン新規就業支援事業実施要領(PDF 266KB):北海道が定める要領
移住支援金対象法人の募集について
移住支援金の対象法人になるには、マッチングサイトへの登録(無料)が必要となりますので、北海道産業人材課のホームページに掲載されている方法及び様式により、北海道へ登録申請を行なってください。また、マッチングサイトへの登録に関してご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
- 担当:北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
- 電話番号:011-251-3896(直通)
- 【法人向け】パンフレット(PDF 1.04MB)
北斗市移住就業支援交付金制度
当事業の他にも、北斗市独自に行なっている北斗市移住就業支援交付金制度もあります。
ぜひご活用ください。
ほくようテレワーク・移住応援プラン
北斗市UIJターン新規就業支援事業の移住支援金対象者の方を対象に、住宅ローン・リフォームローンの金利を優遇する「ほくようテレワーク・移住応援プラン」がご利用いただけます。