PCB廃棄物は処理期限までに処分が必要です
PCBが使用されている電気機器等は、PCB特別措置法で定められた期限までに処理を完了しなければなりません。
PCB廃棄物の種類 | 処分期限 |
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高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー) | 令和4年3月31日まで |
高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等) | 令和5年3月31日まで |
低濃度PCB廃棄物 | 令和9年3月31日まで |
- 各事業所などで、現在使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器などの点検を行ない、PCBが含まれていないかどうか、今一度確認してください。
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PCBを含有する機器をお持ちの方は、PCB特別措置法に基づく届け出を行なうとともに、処理が行なわれるまでの間、廃棄物処理法等に基づき適正に保管を行なって下さい。
- 関連リンク:PCB廃棄物は処理期限までに処分が必要です(北海道環境生活部循環型社会推進課)
お問い合わせ先
北海道渡島総合振興局環境生活課
電話:0138-47-9438