HOMEトピックス市政情報改元に伴う文書の取扱いについて

改元に伴う文書の取扱いについて

改元に伴う文書の取扱いについて

 元号を改める政令が本年4月1日に公布され、本年5月1日の施行により、「平成」から「令和」に改元されます。

 市が発送する文書などの日付は、原則として元号を使用しておりますので、5月1日以後に発送する文書などについては、「令和」を用い、初年の表記は「令和元年」となります。

 ただし、事務処理のスケジュールなどの関係から、同日以後に発送される文書であっても、「平成」と表記されている場合がありますが、法律上の効果は何ら変わることがありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、お願い申し上げます。

 なお、5月1日前に発送した文書などについては、改元後の日付であっても「平成」表記することとしておりますので、改元後は、こちらも同様に読み替えをお願いいたします。

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