北斗市では、性の多様性への理解が進み、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、だれもが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるよう、「北斗市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。この制度により、性の多様性への社会理解が促進され、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、だれもが自分らしく誇りを持って暮らせるまちとなることをめざします。
自治体間連携についてを更新しました。(令和6年6月25日)
~網走市、大空町、清里町、小清水町、斜里町を追加~
パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。
- 制度開始年月日:令和5年4月1日
宣誓をすることができる方
一方または双方が性的少数者の方で、次のすべてにあてはまる方が本制度をご利用いただけます。
(1)成年に達していること
(2)少なくともどちらか一方が北斗市民であること(転入予定(3か月以内)を含む)
(3)お二人とも配偶者(事実婚関係を含む)がいないこと
(4)宣誓しようとするお二人以外の方とパートナーシップ関係にないこと
(5)お二人の関係が近親者(養子関係を除く)でないこと
※民法第734条から736条までに定められる婚姻できない関係(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族)の方は宣誓できません。
宣誓手続きの流れ
1 必要書類の準備
1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明(3か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。
※宣誓時にどちらも北斗市にお住まいではない場合は、上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
2 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本または独身証明書等)(3か月以内に発行されたもの。)
※本籍地が北斗市外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館などの公的機関が発行する書類に日本語訳を添えて提出してください。
3 宣誓に際し、通称名の使用を希望される場合
日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券 等
4 本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
1点の提示で足りるもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等(有効期限のあるものは、有効期限内のもの。)
2点以上の提示を必要とするもの
・上記書類をお持ちでない場合は、健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類
5 お子さんの氏名等の記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載することを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
ア 子に関する届
イ 戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
ウ 住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
2 事前予約
宣誓を希望する日の5営業日前までに、電話またはメールフォームで事前予約を行ってください。
個室での宣誓を希望される場合は、2週間程度余裕をもって予約してください。
【受付先】
TEL:0138-73-3111(内線112)(受付時間 平日8時30分から17時00分まで(年末年始を除く))
3 宣誓
(1)予約した日時に、宣誓しようとするお二人がそろってお越しください。
(宣誓場所 北斗市役所本庁舎1階 市民部市民課)
(宣誓できる時間 平日8時30分から17時00分まで(年末年始を除く))
※ご希望により、個室で対応します。予約時にお申し出ください。
(2)必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、宣誓書にご署名いただきます。
4 宣誓書受領証等の交付
「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
なお、受領証カードは1週間を目途に郵送で交付します。
※宣誓時にどちらも北斗市内にお住まいでない場合は、「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付し、転入後に受領証等を交付します。
自治体間連携について
以下の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。
通常は、制度利用者が転出入する場合、転出元(引っ越し前)の自治体へ宣誓書受領証等の返還手続きを行い、転入先の自治体で改めて必要書類を揃え宣誓する必要がありますが、以下の内容で連携しています。
1 相互利用(札幌市・函館市・北見市・小樽市・旭川市・苫小牧市・滝川市・釧路市・岩見沢市・深川市・室蘭市・網走市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・東川町・美瑛町・上川町・大空町・清里町・小清水町・斜里町)
市からの転出時に、市に継続使用届を提出することにより、転入先でも市の受領証等を継続して使用することができます。
また、連携協定を締結している自治体から市へ転入する場合も同様に、転出元の自治体で継続使用申請を行うことで、お持ちの受領証等を引き続き使用することができます。
2 手続きの簡素化(帯広市)
連携協定を締結している自治体へ転入する場合、転入先で受領証等を提示することで宣誓手続きの一部を省略します。
※ただし、各都市において転入先のパートナーシップ制度の要件を満たしていることが必要です。
今後、他の市区町村と協定を締結した際は、ホームページでお知らせいたします。
連携する自治体によっては、手続きが異なる場合がございます。
手続きなど詳しくは市民課へお問合せください。
利用可能な行政サービス
今後も、宣誓者が利用できる行政サービスを増やしていくよう各課に働きかけるとともに、最新の状況について随時お知らせします。
関連資料
北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF 391KB)
北斗市パートナーシップ宣誓制度 宣誓書様式(PDF 136KB)
北斗市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF 762KB)