エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた方のうち、特に物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)への負担軽減を図るため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、北斗市低所得世帯支援給付金を支給します。
1 支給対象
令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、北斗市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。
子育て世帯への加算
基準日(令和6年12月13日)において、住民税非課税世帯への給付対象世帯と同一世帯となっている18歳以下(※)のこども。
※平成18年4月2日生まれ以降のこども。
2 支給対象外
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯
- 世帯の中に住民税所得割課税となる所得があるのに未申告の者がいる世帯
3 支給額
- 令和6年度住民税非課税世帯 1世帯当たり3万円
- 子育て世帯への加算 対象となるこども1人当たり2万円
4 支給手続
住民税非課税世帯、子育て世帯への加算
- 令和6年1月1日以前から北斗市に住民登録がある対象世帯
世帯主宛に給付金の振込口座等を確認するための「確認書」を郵送します。確認書に記載された内容を確認の上、返送してください。
確認書が市役所に到着しましたら内容を確認し、給付金を振り込みます。 - 令和6年1月2日以降に北斗市に転入した対象世帯
住民税非課税世帯に該当する場合は、世帯主から申請書(非課税世帯)を提出してください。
申請に必要な書類は、申請書裏面をご確認ください。ご連絡をいただきましたら郵送しますので郵送での返信をお願いします。
○申請書(XLSX 58.9KB)・(PDF 255KB) - 給付金受給世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降生まれのこども)がいる場合には、こども1人当たり20,000円を加算して支給します。
- 令和7年7月31日(木曜日)までに提出(必着)
※世帯が別で単独で寮に入っているこどもがいる場合には、市役所企画課まで御連絡ください。
5 配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
- DV等で住民票を動かさず、北斗市に避難中の方も、低所得世帯給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続については、市役所企画課にお問い合わせください。
6 外国人の方へ
外国人であっても支給要件に該当する場合は、支給対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
※支給された低所得世帯支援給付金は、差押禁止等及び非課税となります。