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後期高齢者医療制度 保険料

令和8年度保険料

保険料率決定のしくみ

保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。料率は2年ごとに見直されています。

医療分

均等割
【1人当たりの額】 
59,963円

 

+

所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】
 (前年中の所得-最大43万円※)×11.61% 

 

=

医療分
【限度額85万円】
(100円未満切り捨て)

子ども・子育て支援金分

均等割
【1人当たりの額】 
1,364円

 

+

所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】
 (前年中の所得-最大43万円※)×0.28% 

 

=

子ども・子育て支援金分
【限度額2万1千円】
(100円未満切り捨て)

 

医療分+子ども・子育て支援金分=1年間の保険料

※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
 

  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
  • 年間保険料は6月に決定し、個別に通知します。
  • 子ども・子育て支援金につきましては、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

 

保険料を試算する(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)

 

保険料の軽減

「均等割」には、世帯の所得に応じて3段階の軽減があります。

均等割の軽減
世帯主と被保険者の合計所得が次の金額以下の世帯  軽減割合 医療分 子ども分
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)  7割※ 16,789円 409円
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割 29,981円 682円
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割 47,970円 1,091円

※令和8・9年度については国の財源措置により医療分のみ0.2割をさらに減額し7.2割軽減となります。

65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者に係る軽減

加入する前日において被用者保険※の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。金額につきましては上表をご確認ください。

※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等の公的医療保険の総称です。
 国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

納付の方法

保険料の納付は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替)があります。
次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ができないため、納付書や口座振替により納めていただきます。

  1. 介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
  2. 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
  3. 施設入所により、介護保険者と後期高齢者医療保険者が異なる方
  4. 後期高齢者医療制度に新しく加入された方※

※新しく加入された方は1・2・3の条件に当てはまらない限り、下表のとおりに特別徴収へ変更となります。

この他に、他市町村からの転入、他市町村への転出があった場合、一時的に特別徴収が停止します。

特別徴収開始月早読み表
北斗市の後期高齢者医療制度への加入月 特別徴収開始月
4月から9月 翌年4月
10月から11月 翌年6月
12月から1月 翌年8月(1月加入の場合はその年の8月)
2月から3月 10月

 

特別徴収(年金からの天引き)

年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が支払われます。

仮徴収(前年の所得が確定する前)
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
      その年の2月の引き去り額を基準として仮算定された保険料を納めます。
本徴収(前年の所得が確定した後)
      10月
(4期)
12月
(5期)
翌2月
(6期)
年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を三期に分けて納めます。

※特別徴収の方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望する場合は特別徴収を止める3か月前までに市役所国保医療課まで申出が必要となります。

普通徴収(納付書払い・口座振替)

毎年6月に年間保険料決定通知書兼納付書を送付します。
(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、加入した月の翌月(4月生まれの方は6月)に決定通知書を送付します。)
12ヵ月分を6月から翌年2月までの9回に分けて通知します。
納期限は各月の末日で、土日祝日の場合は翌金融機関営業日となります。

口座振替を希望する方

金融機関にて手続きが必要となります。

北斗市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書を金融機関の窓口へ提出してください。(用紙は北斗市内の金融機関・市役所・分庁舎・支所にあります。)
後期高齢者医療制度に加入する以前の健康保険で口座振替を行なっていた場合でも、口座情報は引継がれませんので改めて金融機関での手続きが必要となります。

※国民健康保険税を口座振替していた場合でも、口座情報は引き継がれません。また、納税組合の納税準備預金口座から納付していた場合も、その口座から引き去ることはできませんので、普通預金口座にて手続きを行なってください。

社会保険料控除

後期高齢者医療保険料として納めた金額は確定申告等の社会保険料控除として申告することができます。

  • 特別徴収で保険料を納めた方
    …保険料を支払った方は年金受給者自身であるため、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。公的年金の源泉徴収票に金額は記載されます。
  • 普通徴収で保険料を納めた方
    …実際に保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。随時、納付確認書を発行いたしますので必要な方はお問合せください。

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

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