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北斗市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

   北斗市では、再生可能エネルギーの発電設備の設置に関し事業者が主体的に順守すべき事項、必要な手続き等について、平成29年11月20日、ガイドラインを制定しました。このガイドラインは北斗市内全域において、資源エネルギー庁の発電事業計画の認定を受けて行う売電を目的とした発電設備の新設、増設、改修が対象となります。
 
 ガイドラインは令和3年8月18日付で主に以下の改正が行われておりますので、ご留意ください。

  • 立地を避けるべきエリア、立地に慎重な検討を要するエリアを設定し、適正な誘導を図る。
  • 高さ10m以上の建築物屋根の太陽光発電をガイドライン対象外とし、屋根利用へ誘導を図る。
  • 雨水排水設備の技術基準を設けて設置を義務付け(区域面積1,000平方メートル以上)、周辺への流出被害を防止する。
  • 届出時期を着手60日前から資源エネルギー庁事業認定申請前に変更し、ガイドラインの誘導効果を高める。

再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン(PDF 201KB)

別表1 「立地を避けるべきエリア」、「立地に慎重な検討を要するエリア」(PDF 161KB)

別表2 排水の技術的基準(PDF 107KB)

北斗市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン新旧対照表(PDF 387KB)

再生可能エネルギーに関する届出書式

再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する事業計画書(様式第1号)(PDF 100KB)

再生可能エネルギー発電設備設置等着工届(様式第2号)(PDF 72.1KB)

再生可能エネルギー発電設備設置等完了届(様式第3号)(PDF 74.2KB)

再生可能エネルギー発電設備廃止届(様式第4号)(PDF 69.1KB)

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