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後期高齢者医療制度 海外療養費

海外旅行中などに急病やけがで現地の病院にかかった場合、その費用を全額現地で支払ったうえで、後日申請していただくことにより、後期高齢者医療保険で認められた部分について、海外療養費として支給されることがあります。ただし、治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合は該当となりません。

支給される範囲について

海外療養費として支給されるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。

以下の治療等は支給対象となりません。

  1. 日本国内で保険適用外の診療、差額ベッド代
  2. 心臓や肺などの臓器移植
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが   など

支給される金額について

海外療養費の支給金額は、日本国内で同様の傷病を治療した場合にかかる治療費の基準で算定した額と実際に海外で支払った費用を比較して小さい方の金額で決定されます。海外で支払った医療費の算定には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます(レート換算後の金額)。

 

例:自己負担額1割の被保険者がアメリカで受診し医療費として$10,000支払った場合

※医療費を日本の基準で算定すると1,000点と仮定する。
※為替レートは$1=100円と仮定する。

(実際に支払った費用):100円×$10,000=1,000,000円
(日本の基準で算定した費用):1,000点→10,000円

この場合、支給される金額は(実際に支払った費用)と(日本基準で算定した費用)を比較して低い金額の負担割合分となります。
支給金額→10,000円×0.9=9,000円が後期高齢者医療保険より支給されます。支給されるまでおよそ2~3か月かかります。

申請に必要なもの

  1. 療養を受けた方の健康保険証
  2. 現地の医師に記入してもらった診療内容明細書(複数月にわたって療養を受けた場合は月ごと)
  3. 現地の医師に記入してもらった領収明細書(複数月にわたって療養を受けた場合は月ごと)
  4. 上記2・3の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名の記載があるもの)
  5. パスポート
  6. 療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  7. 療養を受けた方名義の通帳(療養を受けた方名義以外の口座への振込を希望する場合は、委任状が必要です。)

  ※申請期間は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。期間を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

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