男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(男女共同参画社会基本法第2条)であり、北斗市においても、男女共同参画社会の形成を推進するため、平成18年2月に北斗市男女共同参画推進条例(以下「条例」)を策定しております。そこで、条例の基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関わる施策を、総合的かつ計画的に推進するため、北斗市男女共同参画基本計画を策定いたしましたので、条例第8条の2に基づき公表いたします。
主要施策の推進状況
北斗市男女共同参画推進条例第12条に基づき、男女共同参画社会の形成の状況及び施策の推進状況について公表いたします。