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介護サービス事業者に対する行政処分(令和8年7月24日付)

 市は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定の一部の効力を停止することを決定しました。

1.対象事業者

(1)法人の名称      有限会社ウィズ
(2)代表者氏名      代表取締役   葛西   宣彰
(3)所在地            函館市亀田町22番14号

2.対象事業所

(1)事業所名            ケアプランセンターそよかぜ北斗
(2)所在地               北斗市七重浜8丁目3番37号
(3)サービス種類      居宅介護支援、介護予防支援
(4)事業所番号         0171501141

3.処分の内容及び期間

(1)行政処分の内容      指定の一部効力停止6月(介護報酬請求上限7割)
(2)行政処分の期間      令和8年8月1日から令和9年1月31日まで

4.処分の根拠となる法令の条項

 介護保険法第84条第1項第6号及び第115条の29第5号

5.処分の原因となる事実

 次のとおり不正請求を確認した。

・管理者である介護支援専門員が、介護支援専門員の資格が失効していたにもかかわらず、自身が担当する利用者に対して、指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を提供し、本来算定要件を満たさない介護給付費を請求し、これを受領した。

6.行政処分以外の対応

 人員基準違反及び運営基準違反について、介護保険法第83条の2及び同法第115条の28の規定に基づき改善するよう勧告を行う。

7.経済上の措置

介護給付費を支給した保険者に対して、令和7年3月利用分から令和8年5月利用分までの不正に請求して受領した介護給付費を返還すること。また、返還する額に100分の40を乗じて得た額を加算した額を支払うこと。

※北斗市の返還対象額3,356,402円(うち加算金958,972円)

 

 

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