宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
これに伴い、令和8年7月1日より北斗市全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されています。

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危険を及ぼしうるエリア
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
北斗市内の規制区域
規制区域については下記ホームページよりご確認ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域(渡島・檜山)(外部サイト)
必要な手続き
盛土規制法の規制開始に伴い、一定規模以上の盛土・切土・一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。
なお、許可等の必要性の判断は北海道が行いますので、詳細については北海道建設部まちづくり局都市計画課へお問い合わせください。
また、令和8年7月1日の規制開始時点で既に工事中の盛土等行為については、21日以内に届出する必要があります。

