個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体が保有する個人情報ファイルについては、各行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、住民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。
公表中の個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」。)では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
2 上記1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、法律で定められている事項を記載した帳簿を作成して、公表しなければならないこととなっています。この帳簿を、個人情報ファイル簿といいます。
- 1,000人以上が記録されている個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を公表することとなっています。
