特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れにあたり、「特定技能外国人が活動する事業所の所在地」および「特定技能外国人の居住地」の属する市区町村に対し、共生施策に対する協力を求められた場合に必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出することが規定されました。
以下に該当する特定技能所属機関は、下記方法により「協力確認書」を北斗市へご提出いただき、北斗市より共生施策に対する協力依頼があった際には、ご協力をよろしくお願いします。
【参考】
目次
(1)「協力確認書」の提出が必要な時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(注意事項)
- 受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
(2)「協力確認書」について
下記のリンクから「協力確認書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
記入項目
- 特定技能所属機関名
- 事業所の所在地
- 担当者連絡先(所属部署・担当者名)
- 電話番号
- メールアドレス
- 派遣先機関名(特定技能外国人が実際に活動している事業所名)
- 派遣先事業所の所在地(特定技能外国人が実際に活動している事業所の所在地)
雇用形態によって記入項目が異なりますので、下記をご確認ください。
- 直接雇用の場合:(1)~(5)を記載してください。(2)は特定技能外国人が活動している事業所所在地を記載してください。
- 派遣形態の場合:(1)~(7)を記載してください。(2)は協力要請の連絡先となる、特定技能所属機関の事業所所在地を記載してください。
留意事項
- 本文の「地方公共団体」には、提出先の市区町村が属する都道府県も含まれます。
- 上記項目は、(6)(7)を除き、特定技能所属機関について記入してください(登録支援機関のものではありません)。
- (1)は、正式名称で記入してください。特定技能所属機関が個人事業主の場合、当該氏名を記入してください。
- (2)は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地を指します。当該所在地が個人事業主の所在地でも同様です。
- (3)は、本件取組に関する地方公共団体との連絡窓口となる担当者を指します(したがって、必ずしも支援責任者又は支援担当者を担当者とする必要はありません)。
- (7)とは、「派遣先」(特定技能外国人が活動する事業所)を指します。当該所在地が個人事業主の所在地でも同様です。
- (2)又は(7)が同一市区町村に複数ある場合、直接雇用と派遣形態が分かるように区別した上で、当該市区町村内の全ての事業所を一枚の協力確認書にまとめて記載し、提出することが可能です。
特定技能外国人受入状況調査票
本調査票は任意回答となります。調査結果は共生施策を推進するための行政上の基礎資料とさせていただきます。調査結果をそれ以外の目的に使用したり、企業名や個人名を公表することはございません。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(3)提出方法
下記の提出フォームからご提出ください。
留意事項
- ファイル名は、(特定技能所属機関名)【北斗市】協力確認書としてください。
- 特定技能所属機関が提出する場合は、提出フォームで下記の項目に記入してください。
- 特定技能所属機関名
- 所属部署
- 氏名
- 連絡先
- 代理人が提出する場合は、提出フォームで下記の項目に記入してください。
- 代理人が所属する法人等の名称(個人事業主の方は氏名または屋号)
- 代理人が所属する部署
- 代理人の氏名
- 代理人の連絡先
- 入力完了後に届くメールをもって、受付したことをお知らせいたします。必要に応じメールを保存してください。なお、「協力確認書」や記入内容について、確認のためご連絡する場合がございますのでご了承ください。