国土利用計画法の届出

一定面積以上の土地の所有権などの譲渡があったときは、契約締結日から2週間以内に届出する必要があります。

届出が必要な土地の面積

市街化区域の場合:2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上

都市計画区域外:10,000平方メートル以上

※2つ以上の土地を取得する際、隣接するひとまとまりの土地の面積が上記を超える際は提出が必要です。

※対象の土地がいずれの区分に該当するか不明な場合は、北斗市までお問い合わせください。

届出する人

譲受人(土地を取得した人)が届出します。

届出先(窓口または郵送にて提出)

〒049-0192
北海道北斗市中央1丁目3番10号
北斗市役所総務部企画課企画係
電話番号:0138-73-3111(内線:238)

提出書類(各1部)

必須書類

必要に応じて提出する書類

留意事項

  1. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  2. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  3. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。 

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