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北斗市における特別用途地区(特別工業地区)の概要

 北斗市では、準工業地域及び工業地域の一部において、土地利用の効率化及び適正化を図るため、用途地域に加えて特別用途地区(特別工業地区)を指定しています。

 下記の建築の制限は、建築基準法第49条第1項の規定に基づく「北斗市特別工業地区内の建築制限に関する条例」によるもので、規定に適合しなければ建築確認を受けることができません。

 

1. 第1種特別工業地区

建築できない建築物

  1. 住宅(特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)
  2. 共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋住宅又は寄宿舎で市長が認めたものを除く。)
  3. 図書館、博物館その他これらに類するもの
  4. 物品販売業を営む店舗又は飲食店。ただし、次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。
    (1)事業所の従業員の福利厚生のためのもので、当該事業の用に供する建築物に併設するもの
    (2)製造業(加工業も含む。)を営む工場で製造又は加工された物品の販売を目的として、当該工場の用に供する建築物に併設するもの
  5. ボーリング場、スケート場又は水泳場
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

2. 第2種特別工業地区

  • 指定区域:七重浜4丁目、5丁目の各一部(準工業地域)
  • 規制概要:商業地としての土地利用を図るため、商業地域並みに工場、危険物施設などを規制。加えて、ホテル及び旅館、風俗施設についても建築不可としています

建築できない建築物

  1. 建築基準法別表第2(ぬ)項第2号、第3号及び第4号に掲げるもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。)

3. 第3種特別工業地区

建築できない建築物

  1. 建築基準法別表第2(る)項に掲げるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。)

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